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贈与税?相続税?はかかるの
父が生前(93年に死亡)に祖父(父の父)(95年死亡)と叔父(父の兄)から土地と家屋の贈与を受けていました。しかし登記等をしていませんでした。現在も名義は祖父と叔父となっていますが、これを私の名義にするには贈与税や相続税はかかってくるのでしょうか?叔父はもうあげたものだから好きにして良いといっています。
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実は、凄くややこしい事なんです。(税務の専門家でありながら自信ないのはそのため) 本来の登記は、父親が贈与を受けた時点で、父親に所有権移転(贈与税発生)、さらに父親死亡の時点で所有権移転(相続税発生)、その後祖父死亡の時点で所有権移転(相続税発生=但し3年以内の再相続の為、軽減措置あり)となります。 但し、現状を考えると贈与税のほうが可能性大といっておきます。相続税については時効(5年、悪質行為による場合は7年)成立です。贈与税はあくまで所有権移転でわかることですので…。 はやめに、市町村の税務相談、もしくはお近くの税理士(相談料がかかります)に相談したほうがよろしいと思います。 文面だけでは、完全に把握できませんので回答になっていないかもしれませんが、ご了承ください。
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- fans
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#5です。一部訂正です。 相続税の軽減措置ですが、3年以内ではなく10年以内でした。 3年以内というのは、被相続人から贈与を受けたばあいの相続税の軽減措置です。
お礼
どうもありがとうございました。やっぱり本当に専門家に問い合わせてみます。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
所有権などの登記事項に変更が生じた場合は、法務局から資料が国税局にまわることになりますが、登記がなされないと、税務署の方では分からないのです。 仮に、叔父さんが、tochamanさんに改めて贈与してもよいとおっしゃられたとしても、おじいさんが持っておられた持分については、おそらくは、相続に関わる問題が発生するかと思われます。この場合、相続人がどのようになっているかとか、他の相続財産はどうであるかとか、それらの評価額がどうなるかによって課税関係が変わってきますから、それらを調べないと、容易にここで答えられる問題のように思われません。 市町村でも、税理士による無料相談もありますから、そういうところで具体的に相談された方が早道であるように思われます。
お礼
どうもありがとうございました。やはりそういうところで確認するのが一番早道なんでしょうかね。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
お父さんが、贈与を受けられたときに、贈与税の申告をしておれば、そのことをもって、その贈与があったことがはっきりしますが、そうでなくて、贈与契約書もなく、しかも登記をしていないと、その贈与があったことの証明は困難になります。この場合だと、お父さんがおじいさんより早くなくなられているので、その93年の相続の問題と、95年の相続の問題が絡んできて複雑です。相続人がどうであったかとか、相続人が多い場合だと、今だと遺産分割協議に関係者一同の印鑑や印鑑証明書なども必要になるかもしれません。 税理士などの専門家の方に相談された方がいいと思われます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。父は特に贈与税の申告はしていなかったと思います。そして贈与契約書も何もありません。父への贈与税が今からかかってきたりすることはあるのでしょうか?それとも書類がないため私が祖父の分は相続して、叔父の分は贈与を受けたことになるのでしょうか?
- herb_garden
- ベストアンサー率47% (224/470)
リンク先の中のバーチャル葬儀館というページに 「相続と名義変更」という項目があります。 それによれば、相続税は故人の死後10ヶ月以内に算定して税務署に届け出なくてはなりません。 (名義変更は、多少遅れても固定資産税とか払ってれば、問題ないです) そのとき、相続に関して税務署に申告しているでしょうか? 名義変更自体は、相続税には関係しません。 参考URL http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010521mk11.htm
- tino
- ベストアンサー率16% (11/65)
お父さんが亡くなったのがかなり以前のことですので、 相続税自体はその時に納めていると思われますね。 ただ、登記がなされていないだけなんでしょう。 登記をするには、その不動産を結果的に貴方が取得していることを証明できる書類(遺産分割協議書等)が必要ですね。あとは登記に登録免許税がかかります。よく調べれば自分でもできますが、司法書士等に頼む方が確実ですよ。
補足
相続税の場合だと多分基礎控除でかからないと思うのですが、やっぱり贈与になりますか・・・。