- 締切済み
相続放棄した後に贈与税がかかる?
亡くなった父の家や畑の名義を高齢の母と兄弟4人が相続することになっていますが、この際、家族同意の上、長男にすべて名義を替えようと思っています。田舎なので家や畑の評価額は相続税の基礎控除範囲内ですが、長男に全て相続させる為には、母を含め他4人が相続放棄をし、長男に贈与する形になり「贈与税」がかかることにはならないのですか?教えてください!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
回答No.3
相続放棄はその名のとおり、相続しませんと言う申し立てなので、長男以外の人のものでは無い訳ですから、誰かが誰かにあげる事を贈与と言いますが、権利の無い物を上げる事はできませんから贈与になりません、結論的には相続人が一人となるだけです、またその相続額に応じて、相続税が変わりますが。贈与に比べて相続の方が税額が低いのが特徴です。 ただ相続税的には、お母さんは相続放棄しない方が得だと思います、妻の場合はある一定額の免税が有りますし、相続額が半分になるので、兄、母を合わせた税額を低く抑えられます、お母さんの相続の時にまた相続放棄をすれば、良い話なので、2段階にして節税したほうが得だと思います、詳しくは、税理士、公認会計士などにお尋ねください。