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有限会社の代表取締役が死亡した場合
お世話になります。 有限会社の代表取締役が死亡しました。(取締役は代表取締役1人) この場合、会社(従業員は10人未満ですべて役員以外)としてはどのような手続きをすればよいのでしょうか? 何分素人もので… 急なもので戸惑っています。 ネットで調べたら、 (1)取締役会議事録で役員を選任し、 (2)死亡を証明する書類として住民票が必要 (3)新役員の印鑑証明が必要 と書いてありました。 この場合当然代表印の変更も行い、印鑑証明の変更も必要でしょうか? また、定款はそのままでよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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A(1)ですが,小さい会社は暫定代表が,代表取締役逝去と会社の事情を社員と取引先に連絡します。(2)をします。 B次に代表取締社長を決めます。 C(3)は銀行・取引相手の関連があるからです。 定款は新代表取締役がおいおい見直し踏襲するか否かを検討してください。 社会保険等の資格喪失届けは死後5日以内にして下さい。 冠婚葬祭は,ばたばたしますので窓口を儲け,そつなく,行うようにお願いします。 体験者の思いつきです。とりあえずお願いします。