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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有限会社における、代表取締役の解任について。)
有限会社における代表取締役の解任について
このQ&Aのポイント
- 有限会社における代表取締役の解任についてもう一つです。仲間4人で有限会社を設立し、資本金も4等分しており、代表取締役に選任した人物のコミュニケーション能力に問題があり、解任を考えています。
- 社員総会にて代表取締役の辞任を要求しようと考えていますが、取締役の招集に代表取締役が出席しなかった場合、他の出席者3名(3名とも取締役)で議決して議事録を作成するという行為は有効なのかも気になっています。
- また、辞任決議が有効だとした場合、代表取締役の出資金は返金しなければならないのか、それとも他の3名の取締役で議決権を購入するのが一般的なのかなど、定款に明記されていないため、困っている状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
1.代表取締役の解任は、社員総会の決議をもって行えます。2/3以上で可決すればOKですので、3/4である現状は問題ありません。 (有32条、商法257条) 2.2つの方法があります。 会社が代表取締役の人から買い取る。(有21条、商法210条) 他の社員が代表取締役から買い取る。 3.業務執行は取締役の決議によって決まります。これは、話し合いが基本です。どうしようもない場合は、社員総会で解任でしょうか。 取締役の決議(ミーティング)と社員総会を分けて考えることが大事です。 社員総会が一番力があり、その下に業務執行を行うものとして取締役が定められています。 二つは別のものです。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 設立当初は、結束力があり問題ありませんでしたが… 私が逆の立場に置おかれるかもしれませんが、一度話し合いをしてみます。