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有限会社役員変更
有限会社○× 代表取締役 A 役員 B この2名からなる会社があります。 Aが死亡しました。 そこでCが有限会社の代表取締役になる場合には どのような手順、どのような必要書類が必要でしょうか? できれば詳しく教えていただけると助かります。 法務局のHPで書類がDLできると聞いたのですがどれだかわかりません。 おそらくhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html の14-2特例有限会社変更登記申請書というところかと思いますが・・ 議事録3種類(←?)、印鑑証明、住民票、登記簿謄本が必要とはさらっと聞いたのですが・・・ ここで問題なのは議事録です。 またAが死亡した場合、もともと社員ではないCを社長にするということもです。そうすると議事録では役員Bのみの決定となる? それともBとCの決定?? 印鑑証明、住民票、登記簿謄本はもっています。
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- ben0514
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回答No.1
取締役の選任は、通常株主総会で行います。 さらに、代表取締役の選任は、通常取締役会で行います。 有限会社の場合、特例有限会社として株式会社とほとんど同じ取り扱いとなり、以前の社員総会(社員=出資者)から株主総会(株主=出資者)の開催となります。 出資者(株主)はどうなっているのでしょうか? Aが出資者(株主)であったならば、出資金(株式)を相続した人が出資者(株主)となるでしょう。 したがって、株主総会にてCを取締役に選任し、取締役会でCを代表取締役に選任します。またAの相続人からの死亡による辞任届が必要となるかもしれません。 必要書類などは、法務局の相談で聞きましょう。登記官などの判断で必要書類が異なる場合もあります。