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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役が死亡した場合の登記手続きについて)
代表取締役死亡時の登記手続きとは?
このQ&Aのポイント
- 代表取締役が亡くなった場合、会社の登記手続きについて不慣れな方に教示します。
- 特例有限会社の場合、取締役の任命はなく、継続して取締役を務める予定です。
- 登記には必要な書類や議事録の作成方法、定款の変更の有無についてお答えします。
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質問者が選んだベストアンサー
>登記にあたっては、どのような書類が必要でしょうか。 添付書類としては死亡届(御相談者が会社宛に作成すれば良いです。)又は死亡の記載のある戸籍謄本だけで良いです。その他に、印鑑届出書(今まで使用していた会社の届出印と同じ物を使う場合でも必要です。)+御相談者の個人の印鑑証明書も必要になります。なお、会社の登記事項証明書と定款の内容を全部見た上での回答ではありませんので、その点は了承して下さい。 >専門家に頼めればよいのでしょうが、財政面での問題からできる限り自分で進めたいと思っております。 登記手続だけ考えれば、法務局の相談窓口で事足りるでしょう。しかし、例えば、ご主人が保有している特例有限会社の株式についてどう処理するか考えていますかとか、「私1人が取締役のまま、継続したいと思っております。」とのことですが、御相談者が死亡したり、意識不明で倒れた場合のことを考えていますか等と、専門家であれば、御相談者の気がつかない点についてアドバイスをしてくれます。(もちろん、登記手続しか考えない司法書士も多いのは事実ですが。)できれば、そういう専門家を見つけて下さい。
お礼
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。 結局、お世話になっている税理士さん経由で、司法書士さんにお願いすることとなりました。 仰るとおり、株をどうするか等、整理して考えたいと思います。 ありがとうございます。