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過去の残業代(超過勤務)の請求の仕方

 上司のパワハラのため、2年前から1年前までの多いときは超過勤務を180時間してきたのにゼロ残業でした。そこの事務所は廃止となり、そこを引き受けた同じ会社の事務所に異動して引続き残務をしています(そこではサービス残業)。  労働基準監督署にも申し立てましたが、相談扱いにされ調査も入らず廃止となり、廃止後も本社を相手に交渉し、労働基準監督署の最終仲介?で、超過勤務命令の2か月分(10分の1程度)の書類を本社が調査結果として作成し提示されました。その後も交渉した結果、他の月と未計上分とも私が一応命令簿を作成するように社からいわれました。  しかし、特殊な書式で命令簿の形なので、命令を部分的に発したり、社が主張を翻して自分の証拠力を探るだけに使用される可能性も強いです。タイムカードはなく、自分で記録し入力していた資料のみです。時効が次々来ているので、訴訟をとのアドバイスもあります。過去のことなので遡りも難しいですが、できるだけよい結果を得たいのでよろしくお願いします。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

労働債権は2年で時効なので、早急に客観的証拠を集め・整理して、労働審判もしくは通常訴訟を行いましょう。提訴した時点で時効は中断されます。 請求額=残業代金+付加金(残業代金と同額)になります。

sogna
質問者

お礼

 端的にポイントをおさえて回答いただきありがとうございます。  若手の弁護士や社会保険労務士に相談したので、労働審判等でも時効はとまらないといわれていましたので、助かりました。  請求額についてもわかりやすかったです。

sogna
質問者

補足

 ありがとうございます。客観的な資料と言うのは、akak71様が書いてくださっているようなものをまとめたものでよろしいのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

No1様が回答されたような資料を基に、エクセルでまとめてください。「日付,勤務開始,勤務終了,休憩時間,残業時間,備考」 社労士は代理人とはなれないので、弁護士に任せましょう。労働審判でケリがつきそうならユニオン(個人加入の労働組合)でも大丈夫です。

sogna
質問者

お礼

お礼が遅れましたが、質問にもご回答いただきありがとうございます。 労働審判の件までアドバイスいただきありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

裁判するには、質問者が証明する必要があります。 メモでもいいですが 残業を指示した人の名前 残業の仕事の内容 残業の労働時間 残業の仕事をした同僚の名前、 残業時間の訪問者 など、残業した日の内容を明らかにしてください。

sogna
質問者

お礼

 さっそく回答いただきありがとうございます。  メモでいいんですね。メモはありますので、まとめていいのでしょうか。これまでは労働組合も労働基準監督署もメモ程度ではだめだといっていましたので、助かりました。