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超過勤務について

私の友人の話ですが、友人は福祉施設でパートとして働いてます。週休二日で祝日があれば代休がもらえるそうです。8時半から17時半までの勤務でそのうち一時間休憩が貰えるそうですが、実際のところ30分ぐらいしか貰えず、無い時もあるそうです。なのに超過勤務は月10時間までしか貰えず、しかも認めた場合しかつかないそうです。友人は10時間以上超勤しているのその分しか貰えてません。人が少ないのでどうしても毎日残業しているのに、です。また施設のミスで超勤が2~3時間分しか払われてない月があってにミスを認めているにも係わらず、いろいろ言い訳つけて払われていません。この話をきいて私は労働基準法に違反してるのではないかと友人言いましたが、友人はもし仮にそうであったとしても上には指摘できないと言ってました。  皆様これは労働基準法にひっかかりますか?教えて下さい。

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回答No.2

おはようございます。 労働基準法に引っかかるかどうかと言われますと、引っかかります。 施設は働いた分は支払う義務があります。支払わないことは賃金の全額払いに違反します。 ミスで支払われていない場合も、これにあたります。 これは、上司に認められた云々の問題ではありません。施設内で働いている以上働いた時間すべてを認められなくてはなりません。 また休憩の件ですが、仰るとおりの時間ですと最低1時間は与えられなくてはなりませんので、 与えられていない場合も労基法違反となります。 実際のところ上司の申し出ると、居づらくなったり険悪な雰囲気になるような場合が多いと思います。 経営者側に比べると労働者側が弱いので、それを平等にするために労働基準法があるのですが、 実際は、労働基準法が守られていないところが少なくありません。 あとは、労働基準局等へ申し出て、申告監査等に動いてもらうなどしてもらうしかないようですが、そこまで動いてくれるかどうか・・・

kiriko3020
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり違法ですよね。

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  • zorro
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回答No.1
kiriko3020
質問者

お礼

回答ありがとうございます。