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超過勤務に対する処置

公立の総合病院で働いています。毎日2時間近く、超過勤務をしていますが何も手当てが出ないし、代休もつきません。上司は仕事が遅いからだといった考えです。このようなことは許されるのでしょうか。おまけに月に最低は休める日数も休めず、繰越時間が数日分といったこともしょっちゅうあります。  こんな現状に見かねた職員の家族が返答を求め、内容如何によっては労働基準局に訴えるといってきたのに対し、病院側は返答を延ばしています。そこでお聞きしたいのは、私たちは仕事が遅いとの理由だけで、何の手当てももらえないのでしょうか? また、病院はどのような義務が本当はあるのでしょうか? 労働基準局はどのような処置をとってくれるのでしょう? 労働基準局へはどのように訴えればいいのですか? 長くて申し訳ありません。

みんなの回答

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんばんは。 以前別な方にもご回答したのですが、私が事務員として勤めていた病院はこうでした。 ※※※注意※※※ 私が勤めていた某民間医療機関(結構規模の大きい救急指定病院)の話なので、あくまでも参考というだけにとどめてください。 (たまたまこんな病院にあたっただけと思いたいです。) 1.月給 手取りで11万。(諸手当込み。ただし通勤費は除く。) 2.勤務時間 (病院の診療時間:午前9時~午後5時30分) 出勤:朝7時半(下っ端だった私は、諸準備があったので、毎日この時間に到着するように出勤してました。) 帰り(通常時):午後6時半~7時半 帰り(残業時):遅い時は午前4時、早くても午前0時。 残業:毎月15日前後~翌月10日前後まで。 3.その他 ・残業手当は月給に含まれているとのことで、一切支給されませんでした。(休日出勤時も含む。) タイムカード制ではなく、出勤簿制だったので、表向きには残業をしていたかどうかがわかりません。 また、休日出勤時は、出勤簿に押印しないよう、命令されていました。 労働基準局の監査対策でしょうか。巧妙です。 ・有給休暇も一応制度としてはあるものの、よほどの体調不良時(起きて歩くのもつらい状態)以外は使えず、「プライベートな用事での取得などもってのほか!」という感じでした。 ・年末年始も前述の残業期間にあたるので、病院は休みでも当然勤務はありました。(ただし、1月1日だけは休ませてくれました。) victory7o3さんが、どういった職種でお勤めされているのかわかりませんが、世の中には前述のようにもっと劣悪な環境で働かされていたにもかかわらず、労働基準局に相談しても「同情はできるし、確かにひどいけれども、残念ながら証拠がない。訴えだけでは監査にも入れないし、申し訳ないがどうにもできない」の一言で、何の処置も取ってもらえなかった人間もいるという実情をしっていただきたく、回答した次第です。 労働基準局には、「労働条件相談コーナー」というものが設けられていまして、秘密厳守で相談に応じてくれます。 まずはこちらへのご相談をお勧めします。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

ご質問の様子では、特定の1人に限った話ではなく、複数の人が同じ状況だということですね? だとすれば、能力云々ではなく業務そのものの量的な問題である可能性が大きいと思います。 労基法の定めでは、仕事が遅いか早いかというだけでは時間外勤務手当を支給しない理由にはなりません。もし、「定時で帰るように」という具体的な指示(概括的指示ではなく)を受けてなお残業していたのであれば、支給しないとすることにも理由がありえますが、時間外勤務を命じ(あるいは、黙示的に指揮し)ていれば、時間外勤務手当は支払わなければなりません。 ところで、公立病院ということは自治体の管理下にあるのですよね?自治体職員の給与を決定するのは議会決議を経て規則として定められるのではないかと思うのですが、その規則には時間外手当についてどう書かれているのでしょうか?「病院長の匙加減」とは書いていないと思いますが。 労基署に行っても自治体職員に関することは「地労委に行ってくれ」と言われそうな気もしますが・・・。

victory7o3
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 >特定の1人に限った話ではなく、複数の人が同じ状況だということですね? だとすれば、能力云々ではなく業務そのものの量的な問題である可能性が大きいと思います。   まったくそのとおりです。 すごく勉強になりました。 規則があるか調べてみます。

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