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サービス残業・超過勤務について

地方の某私立大に勤務する事務職員です。 職員の職務規程で以下のようになっているのですが,労働基準法より学内の規程の方が優先されるのでしょうか? “超過勤務しても超過勤務手当支給しない。代休もなし” 1年間での変形労働時間をとっているということでこのように定めているとのことですが,それに見合った分の休暇等はありません。 また,本学から労働局への報告では「1週間の勤務時間は36時間58分」(平成19年度)となっていますが,実際には朝7時半~夜8時の勤務(部署によっては夜11時を越えるところもあり)です。土曜日は隔週ですが朝7時半~昼2時の勤務です。 毎日12時間近くの勤務で,時間外の手当ては全くなく代休もないという状況ですが,私立大学はどこもこのような現状なのでしょうか?

みんなの回答

  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.3

最近ちょくちょく、私学にも立ち入り調査が入っているという話を耳にしますが、「何処の私大も?」ということはないでしょう。 まず、「超過勤務しても超過勤務手当支給しない。代休もなし」とは、あなたの大学の就業規則(又は給与の支給を定めた規則)に書いてありますか? 就業規則に、本当にそのようなことが書いてあれば労基法違反により無効です。 書いてなければ、根拠無く、勝手なことを言っている人間(管理職?)の責任です。 サービス残業では、ついこの前まで国立大学(今は公務員じゃない。)が立ち入り調査を受け、是正勧告を受けた記事が何回か流れていました。 それと同じです。 本当に嫌だったら、過半数代表者を通じて健全化すること要求するも良し、その過半数代表者が大学とグルなら、所轄の労働基準監督署に通報(通報者の秘密は守られます。)すれば抜き打ちの立ち入り調査が入り、不正が明らかになれば是正されます。(必要に応じてパソコンアクセスログまでほじくり返しますから隠し通せません。) 今回のご相談にある変形労働時間制の詳しい解説は致しませんが、良い機会ですから、 ・変形労働時間制とは何か。(この制度の意義と原則) ・変形労働時間制の勤務時間(所定労働時間)はどのように計算するか。(勤務の割り振りと土日分の休日の与え方など) ・超過勤務の定義、超過勤務(所定労働時間を超える勤務)に対する給与支給 など 書店にある労務管理の解説書を読めばすぐに判りますので、これらを調べてみてください。 折角、大学に勤めているのですから、知識・理論で武装しましょう。 制度に照らして大学の実態を比べてみれば、どこに問題点があるのか、すぐに判ると思いますよ。

lev-yashin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「超過勤務しても超過勤務手当支給しない。代休もなし」全くこのままの文章で就業規則に書いてあります。他にも疑問に思う規則は多くありますがこれが一番腑に落ちません。 就業規則は「職員の過半数代表者により…」との文章で始まっていますが,代表者の実態は不明です。やはり大学とグルなんでしょうね。 最近少しずつ労働法関係の書籍を読むようになりました。詳しく勉強して,負けない武器を身に付けようと思います。

  • pusai
  • ベストアンサー率38% (451/1161)
回答No.2

学生が長期休暇になる春休み、夏休み、冬休みの期間の勤務はどうなっておりますか? その期間に休日が集中し、その分ほかの期間の勤務時間が増加、年間の合計勤務時間から1週間の平均勤務時間を計算すると36時間58分となるのではないでしょうか?

lev-yashin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 学生が長期休暇になっても勤務時間は変わりません。 職員も夏休み・春休みを数日とることができますが,隔週の土曜勤務を振り替えるためのものです。通常の日は一日に何時間働いても,時間外勤務は全くないということにしてあるそうです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

すべての私大が労働基準法に違反していることなどありえません。あなたの大学のみと思われます。

lev-yashin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 研修で他大学の方と交流した際にも,本学のようなところはございませんでした。やはり特殊なんですね…