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残業代の請求について

下記の場合、残業代を請求することができるでしょうか? (請求したい残業代は8時~9時の1時間分です。) 朝8時までに会社に来て仕事をするように言われました。 他の社員は9時から勤務です。 管理職ではなく、一般社員です。 【補足】 通常勤務時間は9時~17時です。 上記の場合、残業代を支払わなくても 会社側は労働基準法上、問題はないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.2

会社の指示で8時に出勤しているのなら 8時から9時までの1時間の賃金は支払わなければなりません。 それに割増賃金を支払うかどうかは 法定の1日8時間、1週40時間を超えるかどうかによります。 労働基準法では 1日8時間、1週40時間を越える労働には 割増賃金を支払えということになっています。 労働時間が1日8時間を越えなければ 通常の割増しない賃金をその1時間に支払えば問題ありません。

trip7
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 8時から9時の残業が「1日8時間、1週40時間を越える労働」でなければ、 会社側は、割増賃金を支払う必要はないが、通常の割増しない金額を支払う必要があるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oni-oni
  • ベストアンサー率32% (17/53)
回答No.1

労働基準法では会社は「労働者を1週間につき40時間、1日につき8時間を超えて働かせてはいけない。」と決められています。これを法定労働時間といいます。 そして、この法定労働時間を超えて働いた時間が、労働基準法の残業ということになり、会社は残業代を払わなければなりません。 これに対して、会社が契約や就業規則で決めた時間を所定労働時間といいます。 では、例えば「朝9時から夕方5時まで働いて、休憩時間が1時間」と決められた会社で、朝8時に出社し、夕方5時まで働いた場合はどうなるでしょうか? 所定労働時間は休憩時間を除くので7時間です。朝8時~夕方5時まで働いたのですから実際に働いたのは8時間です。 この場合、法定労働時間1日8時間を超えてませんから、労働基準法の残業にはならず、会社は残業代を払う義務もありません。

trip7
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 仮に通常の時給が1,000円の場合、1,250円ではなく(割増賃金ではなく)、 1,000円の支払い(8時から9時の1時間分)を会社側がする義務はないのでしょうか? お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

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