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超過勤務をつけるのかどうか

私の会社は勤務時間が9時~18時の8時間労働です。 そこで質問なのですが、午前中に有給休暇を取って、午後から出社した時に18時以降2時間残業したらその2時間分は超過勤務となるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 分かりにくい回答で失礼しました。 時間外労働に対しては、手当を支払う必要が有りますが、割増賃金の支払は必要が無いということです。

aoiumishiroikumo
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございました。 助かりました。

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その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

有給を半日取得した日に、時間外労働をした場合、1日 の勤務が8時間を超えたら、時間外の割増賃金を支払う必要があります。 ただし、会社の就業規則で特別の定めがあれば、そちらが優先されます。 ご質問の場合は、8時間を超えていないので、割増賃金の支払は必要有りません。 (以前、労基署で確認済みです) なお、10時以降に労働した場合は、深夜労働の対象となります。

aoiumishiroikumo
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 再度質問があるのですが、 8時間越えていない分は割増賃金を支払わないでよいということですが、22時までは100%分を支払うということでしょうか?つまり、全日出勤で残業すると22時まで125%出ますよね。でも、半日出勤で残業だと時間単価の100%を出すのか、それとも、8時間越えないと残業はしていないとして出さないのか。 すいませんが、またよろしくお願いします。

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  • nobukun43
  • ベストアンサー率37% (121/327)
回答No.3

超過勤務と思いますが下記確認下さい。 会社によっては半日休暇を認めているところもありますが、認められているので有れば問題なく半日休暇です。 有給は個人が時間を有意義に使用するために与えられたある意味権利ですので、有効に使うべきです。しかし会社からその取得を制限されることは違法ではありません。 半日休暇が認めらていない場合は午後も有給での仕事となるだけでなく、怪我をしても労災認定につながらないとお考え下さい。(私は以前通勤途中で事故にあい有休を取って1時間遅れで会社に着ましたが、その後怪我をして困った経験があるので、) 結論として堂々と超過勤務を精算すべきです。 泣き寝入りは行けません。

aoiumishiroikumo
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 有給が絡んでくると労災認定が面倒なのですね。 ちなみに私のところは、半日休暇が認められてるのですが、これは知りませんでした。

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  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.2

扱いとしては超過勤務となるでしょう。 ですが、職場によっては好ましくないと思われる形ですね。 というのは、有給休暇は仕事に影響しないように取得するべきもの。 休んだせいで、仕事が残って超過勤務をする(残業代がかかる)ということを「好ましくない」としている職場もあるかと思います。 休みも超過勤務もやむを得ない事情でのことと思いますが、なるべく避けた方がよい形かと思います。 余計なコメントが多く、失礼しました。

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  • necson158
  • ベストアンサー率39% (132/332)
回答No.1

超過勤務扱いです。

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