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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:超過勤務手当ての決め方)
超過勤務手当ての決め方
このQ&Aのポイント
- 超過勤務手当ての決め方について教えてください
- 残業手当の概算を知りたいのですが、詳しい方法を教えてください
- 労働時間の算出や残業手当について、経営者への質問方法も教えてください
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noname#156275
回答No.1
時間外労働割増賃金の単価の計算については、「賃金が月額で定められ、かつ、毎月の労働時間が異なる場合には年間を平均した1か月の労働時間で除す」ことになります。 年間労働時間数の計算は、単純に1年間の労働時間を足すことになります。それを12で割ると、1か月の平均となります。 ご質問の場合、祝日が何曜日になるかで、年間の労働時間の計算に差が出ますので、祝日を無視して、概略で計算すると、 (300800+14100)/(40*52/12)=1816.7 になります。(1週40時間、年間52週で計算) 割増賃金は、最低で25%の割増率なので、その単価は、 1816.7*1.25=2270.8 となり、現在の割増賃金の支払は、労働基準法の規定を下回る違法なものとなります。(祝日を考慮すると単価は上がります) なお、労働基準監督署であり、所ではありません。
お礼
回答ありがとうございました。 ただ、実働勤務時間の合計はむずかしいですね。