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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:超過勤務手当ての決め方)

超過勤務手当ての決め方

このQ&Aのポイント
  • 超過勤務手当ての決め方について教えてください
  • 残業手当の概算を知りたいのですが、詳しい方法を教えてください
  • 労働時間の算出や残業手当について、経営者への質問方法も教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.1

 時間外労働割増賃金の単価の計算については、「賃金が月額で定められ、かつ、毎月の労働時間が異なる場合には年間を平均した1か月の労働時間で除す」ことになります。  年間労働時間数の計算は、単純に1年間の労働時間を足すことになります。それを12で割ると、1か月の平均となります。  ご質問の場合、祝日が何曜日になるかで、年間の労働時間の計算に差が出ますので、祝日を無視して、概略で計算すると、  (300800+14100)/(40*52/12)=1816.7 になります。(1週40時間、年間52週で計算)  割増賃金は、最低で25%の割増率なので、その単価は、  1816.7*1.25=2270.8 となり、現在の割増賃金の支払は、労働基準法の規定を下回る違法なものとなります。(祝日を考慮すると単価は上がります)  なお、労働基準監督署であり、所ではありません。

OCL
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ただ、実働勤務時間の合計はむずかしいですね。

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