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借地権更新料会計処理

借地権の更新料の損金計算で 借地権の帳簿価額×(更新料の金額÷更新時の借地権の価額)を使うとあります。50年以上も昔に購入し価格がわからず、今後賃貸経営を始める場合はどう処理すればよろしいのでしょうか。

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回答No.1

賃貸借契約の期間が満了した場合、契約の更新にあたって賃借人から賃貸人に 支払われる金銭を「更新料」といいます。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kousinnryou.htm 借りる側が払うお金です。 >50年以上も昔に購入し価格がわからず、今後賃貸経営を始める場合 購入しているんだったら更新料は発生しないですよね? 誰に支払うんですか? 補足お願いします。

mondiro
質問者

補足

申し訳ありません。補足いたします。50年以上前に父が借地に住み始め(借地権を購入)、その後亡くなりわたくしが遺産相続しました。今年更新する年です。 質問の意味ですが、 借地権の帳簿価格は50年以上も前の価格を採用すると損金計算は非常に低い額になります。今年支払う更新料100%を損金に計上できるか、または20年前の更新時の時価(借地権割合をかけたもの)を採用すればよろしいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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