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借地権の更新
借地権の更新なのですが こちらが昔から土地を貸しているのですが 契約期限が切れ もう3ヶ月が過ぎました。(昨年末に期限) 年初めの連絡はこちらからしたらある程度でしたが (金額(同意済み)、内容等少しかえる事となりました。) 内容等でまだ考えたい とのことで返事を待っているのですが その最終の電話より1ヶ月ほど過ぎましたので こちらで契約書を作成し送付致しました。 が、送付後、何も連絡なしで1週間が過ぎます。 1度土地を貸したら返ってこない。とは言いますが 契約書も出来ないでいます。 これでも 契約を解除することは出来ないのでしょうか。
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- minpo85
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補足要求した者です。 建物の所有者はどなたでしょうか? 地区の組合の方が使っているということで、もしも建物所有目的でない場合は借地借家法の適用はないです。 もし建物所有目的だとして、昨年末に20年の契約更新の区切りが到来ということなので、契約成立は平成4年7月31日以前なので、恐らく適用されるのは借地借家法ではなく、旧借地法です。 旧借地法が適用される場合、建物の種類によって最低期間の制限があります。これは更新後の期間設定についても同様で、基礎のしっかりした堅固建物は最低30年、それ以外の非堅固建物は最低20年で、これより短い期間を定めても無効で、最低期間までとなります。 賃料をお訊ねしたのは、賃料がその近所の通常の賃料よりも極定額であるような場合には、賃貸借ですらなく、使用貸借とみられる場合があるからだたのですが、そういうわけでもなさそうですね。
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
土地は何に使用されているのですか? 契約の成立年月日はいつですか? 契約期間は何年ですか? 賃料はいくらですか?
お礼
回答ありがとうございます。 土地は(建物つき)その地区の組合の方が使われています。 契約の成立?ですか おじいさんから引き継いだ土地なので 70年前の1月1日となっています。 30年、20年、20年と更新し去年末(12月31日)にその区切りの 20年が来まして 今回 お互いの話し合いで 月約6万少し、5年ごとの契約更新をすることにはお互い合意しましたが中に入っている(仲介業者ではなくただの立会い業者なのですが)方たちがなかなか返事をくれないのです。(名目は組合の方で嫌味はないのですが立会い業者が悪知恵?をはたらかせているので)私たちを通して下さい。と言いながら 何か質問すると 私たちでは分りませんので聞いておきます。とか はじめの頃は金額をはっきりと言っているのに前に聞いていた金額だと思っていました。とか 地代も今までは1年1回、年末払いだったので 向こうもそれをいい事にほってあると思います。 契約違反を見つけて契約解除に進めてもいいかとも思っています。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
前と同じ条件で更新となることもある。 借地借家法5 賃料不払いなら、契約解除の可能性も。
お礼
回答 ありがとうございます。 不払い ですね。 年末一括後払いですから (今回はそれも変更することになるのですが) むこうは 呑気なものです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
建物所有を目的とする、賃借権は解除できません。
お礼
回答 ありがとうございます。 契約違反があれば解除できますよね。 その場合は 弁護士さんに相談ということになるのでしょうか。
お礼
丁寧に回答頂きありがとうございます。 旧借地法・・・いろいろ勉強しました。 行政書士、弁護士さんにも旧借地法について聞いてみたりしました。 ただ 素人の私が分ったことは 法律って正しいのか と言う事です。 今まで向こうから契約書を作って送ってきていました。 で ちょうど20年と言う期限がきれたので 向こうの良い様にではなくて お互い納得のいく契約書にしたいと思ったのですが 結局は土地を取りたい(言い方は悪いですが)としか思えません。 ただ 黙って向こうのいつくるかわからない返事を待つしかないのでしょうか。