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借地に関して教えてください。
借地に関して教えてください。70年以上借地している土地に実家がありますが、賃貸料をきちんと支払っている場合でも、貸し主が返して欲しいと申し出たり、更新にサインしてもらえないと借地は、返済しないといけないでしょうか?
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賃貸借契約の更新拒絶にはそれなりに高いハードルがありますので、 借地人が出ていきたくないと強く主張する限りは、借地を返す必要はありません。 すなわち、70年前と言うことなので、借地法適用事案と思われますが、 土地の使用を続けている限り、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ 賃貸借契約は自動更新されることになり(同法6条1項)、 更新拒絶にも遅滞なく異議を述べることと正当事由が必要となります (同法6条1項・4条1項)。 当該土地をどうしても賃貸人が使わなければならない場合などは、 正当事由が認められることもありますが、 そうでなければ相当額の立退料を払うなどしなければ、 正当事由が認められることはありません。 したがって、賃貸人が返してほしいと言ったり、更新にサインしないからといって、 返さなければいけないなどと考える必要はありません。 賃貸人さんとしっかり話し合って、納得できる条件を出してくれない限りは、 出ていかないということで構いません。
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- akak71
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回答No.4
#3追加 建物の朽廃は、文書では判断が難しい。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
70年経過しているので、建物が朽廃している可能性があります。 裁判でも、建物が朽廃すると借地契約が解除される可能性が強い。
- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
単純に「更新しないから出ていけ」とか「返してほしい」というだけでは返却しなくても良いですが、それなりの理由や補償金を支払われてであれば返却する必要があります。
お礼
知らない事が多く不安でした。ありがとうございました。