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借地における高い更新料請求に対抗する手段は?
都外郊外に60坪の借地をして家を建て住んでいます。 借地権の更新時期が近づいてきたので、正式ではありませんが、更新料額を告げられました。 私の居住地は、公示価格が坪60~65万円で路線価は145D、前面4メートル私道に11メートル設道し、両側とも隣家があります(つまり角地ではない)。 建ぺい率・容積率は40%・80%です。 この土地に更新料として、坪10万円=600万円の金額を請求されています。 地代は坪550円で、税額(固定資産+都市計画税)の4倍です。 前回の、バブル明けの時は、坪10万円で更新しましたが、これだけ物価・地価・給料が下がっている中で、地主は(代替わりしています)同額を請求しています。 この金額を言いなりに払わなければならないんでしょうか。 ごねている人には、払わなければ、裁判に持ち込みとことん争い、敗訴しても地代の大幅値上げを要求し、断れば再度裁判(非訟裁判手続き)にて決着をつけると言っています。弁護士代も馬鹿になりませんよと脅しているようです。 例え、裁判に勝ち法定更新を選択し、地代も現在の金額が適当との判断が出たとしても、大金持ちの地主と一個人では格差が大きいです。 また、将来何らかの事情でこの土地を離れることになり、借地権を地主か借地権買取業者に売っても二束三文にしかならないのではというネックもあります。 (地主は更新しないで出て行くならそれなりの金額で借地権を買い取ると言っており、事実払えない人は土地を更地にして借地権料を手にして出て行っています) うちは、まだ築17年と新しいので、出来れば更新したいのですが、いかんせん更新料が高すぎます。 数字で言うと、更地価格の16.6%、地代の182カ月分に相当します。 どこで調べても、更地価格の5%か借地権価格の10%が上限と載っています。 無論、値下げ交渉は行いますが、周りの話を聞くとうまくいかないようです。 さて、このような場合、どう対処したら最善の方法と言えるでしょうか。 更新料を支払わずに裁判で勝訴して法定更新を勝ち得た場合、その後に受ける不利は上記以外にもあるでしょうか。 それとも、裁判(=更新料不払い)などせずに、地主の示した借地権料がそれなり(土地価格の6割+建物評価価格)であれば、地主に借地権を売ってここを出て行った方が将来的に得策でしょうか。 なお、契約書には「更新料は近隣地の時価相当額の2割以上」という項目がありますが、過去の判例を見ると、このような非具体的かつ高額の更新料を定めた契約書の効力はすべて否定され地主側が敗訴しているので、負けることはないと思いますが、弁護士代と裁判で被告となるプレッシャーは結構きついかもしれません。 裁判になった場合の弁護士料などにも詳しい方がいれば、回答をお願いします。
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お礼
東京のある組合に相談に行きました。 そこでは、強気一辺倒で、「最高裁判例もあるから負けることはない。大体法律に規定のないものを支払う必要はない。本気で組合に入るなら弁護士も紹介する。」とのことでした。 つまり、地主と正面切って戦えということです。 確かに判例では負けたことないし、地代の値上げ請求も裁判所が適正か決めてくれるし(その間供託しなければならないが)、改築・再築も地主が拒むことは出来ず所定の費用を裁判所が決めてくれるから・・・。言ってることは正論で、よく理解も出来たのですが。 ただ、自分ひとりの問題ではなく、家族にも影響しますので、即答は出来なかったです。 また、別の組合にも話を伺いに行きたいと思います。