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賃貸借の土地の借地権
下のような質問はこのカテゴリーでよろしいでしょうか? 土地には,評価額に関連して,路線価には借地権割合というものが付属しています(全国何処でもあるのかは知りません)が, 評価額(路線価)×借地権割合=借地権価額 だと思います。 で,この借地権価額というのは, 1.どんな場合に有用に使われる値なのですか? 2.賃貸人(地主)と賃借人(地借り)とのあいだで,何らかの意味を持つものなのでしょうか? 例えば,地借りがその土地を地主から買い取るときには,いくら地主に払うのが適当なのか? とか・・・ 契約更新料の算定の際に根拠とされるものなのか? とか ※専門用語が間違っていたら,併せてご指導下さい。
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noname#21592
回答No.3
noname#21592
回答No.2
お礼
回答有難うございました。参考にさせていただきます。
補足
すばやい回答,ありがとうございます。 >相続税・贈与税の申告の際の財産評価に使用されます。 よく分かりました。土地を借りていてその上に親が自分で立てた建物を子が相続した場合などですね。借地人サイドでの土地関係相続税は, 評価額×借地権割合×税率=相続税 ですね。そして,地主サイドでは, 評価額×(1-借地権割合)×税率=相続税 と理解しました。 >取引の目安になります。 重ねて教えてください。 例えば借地権割合が70%だとすると,借地人がその土地の(更地)価格の30%を地主に払えば土地を入手できる,ということではないわけですね?