マンション購入に当たり資金贈与を受けるということでいいですね。
文中平成21年12月31日とありますので、下記リンクをチェックしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
相続時精算課税
相続時精算課税贈与税は、65歳以上の直系尊属から20歳以上の子※への贈与が対象です。贈与者ごとに計算し、通算で2,500万円までの取得なら贈与税はかかりません。
しかし、2,500万円を超える分については、一律20%の贈与税がかかります。※子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含む。
相続時精算課税を受けるにはなお、この制度の適用を受けるには、贈与税の申告期間(贈与年の翌年の2月1日から3月15日)に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
なお、この制度は、一度適用を受けると暦年課税の制度には戻れません。
相続時精算課税の父が死亡相続時精算課税の適用を受けて、贈与者である父が亡くなった場合には、遺産にこの制度で贈与を受けた財産(贈与時の価額)を加えて相続税を計算しなければいけません。しかし、納めた贈与税は、相続税から控除します。このように、相続時精算課税は、相続税と贈与税の一体化を図るものです。
従って、相続税がかからない人が高額な贈与を受けるときに便利な制度です。
住宅資金特別控除
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除に加えて、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の1,000万円控除の特例は、贈与により取得した資金を、一定の住宅用家屋の取得の対価に充てた場合に適用されます。
また、住宅用家屋とともにその敷地の用に供される土地等を取得した場合にも適用があります。
具体的には、建売住宅、分譲マンションの土地等や家屋の新築請負契約と同時にした売買契約又は家屋の請負契約の締結を条件とした売買契約により取得した土地等をいいます。
したがって、上記以外の土地等については、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の1,000万円控除の特例は適用がありません。しかし、土地等の取得資金を贈与により取得した同一年中に別途住宅取得等資金を当該贈与者から取得して、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例を受ける場合には、その土地等の取得資金についても相続時精算課税の適用を受けることになります。その結果、その土地等の取得資金については、2,500万円の特別控除を適用することができます。
非課税の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の3及び4に記載した一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の費用の対価に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供することが確実に見込まれる場合には、その資金の贈与のうち500万円までの金額について贈与税が非課税となります。
相続時精算課税制度の住宅取得資金の贈与との併用可能
一般の相続時精算課税制度の2,500万円の非課税枠に加えて、住宅取得資金の贈与に限り1,000万円の上乗せがあり、合計3,500万円までの贈与については、課税されないことになっています(3,500万円超の贈与部分については、贈与税率一律20%課税)。
今回は、この制度と併用ができますので、合計4,000万円までは贈与税を課税されることはありません。
お礼
回答ありがとうございました。 参考URLが非常によくわかりました。