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マンション購入時親からの援助
今年の3/19にマンションを購入し、21日に入居しました。マンション価格は2290万円です。その支払いのうち、1100万円を私の母から援助してもらいました。主人だけの名義にすると高い税金がかかってくるので、私と半々の名義にしました。税金面で、相続時精算課税と住宅資金特別控除の特例を合わせると3500万円まで控除できると知りました。税務署に行って詳しく聞きたかったのですが、ちょうど確定申告の時期であまり詳しい人が話を聞いてくれず、贈与税の申告のしかたという冊子をもらって帰りました。援助額が1000万円なら住宅資金特別控除の特例だけでいいのでしょうが、1100万円なので相続時精算課税も適用しないといけないと思っているのですが、母はまだ61歳で条件の65歳ではないのですが、適用可能でしょうか?しおりには特例で65歳未満であっても相続時精算課税を適用出来るとありましたが、なんだか不安になって投稿させていただきました。 また主人は私の母からの援助に抵抗があり、少しずつでもお金を返すという約束で援助を受けました。その場合もやはり贈与になるのでしょうか?また税務署から住宅取得の資金調達の方法をうかがう手紙が来ると聞きましたが、それはどのような感じで答えるのでしょうか?通帳のコピーなども添付しなければならないのでしょうか? 最後にもう一つ。来年の3月の確定申告では、私と主人、二人とも確定申告が必要なのでしょうか? たくさんの質問で申し訳ありません。もっと早くに投稿したかったのですが、マンション購入から引っ越しまですべてがバタバタでやっと部屋も片付いたのでこんな時期に投稿させていただきましたs。
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- 86tarou
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ご質問の答えではないですが… 主人だけの名義にすると高い税金がかかってくるので、私と半々の名義にしました。> 登記上の名義は資金を出した割合でないと、夫婦間の贈与になるので注意してください。“旦那さんの出した頭金+旦那さんが借りた住宅ローン金額”と“あなたの出した頭金+あなたが借りた住宅ローン金額+お母さんから贈与を受けた1100万円”の比率が基本で、これから外れるとその分に贈与税が掛かります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年の3/19にマンションを購入し… 申告は来年です。 先日来、麻生政権の追加経済対策として、贈与税の基礎控除枠拡大などが取りざたされています。 今後の国会審議の行方次第で大きく変わる可能性がありますが、とりあえず以下は現行の規定によるものです。 >1100万円なので相続時精算課税も適用しないといけないと思っているのですが… 基礎控除 110万を引けば 1,000万以下なので、「相続時精算課税」の内の『住宅資金特別控除の特例』を申告するだけでよいです。 申告者は夫でなくあなたです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >母はまだ61歳で条件の65歳ではないのですが、適用可能でしょうか… ふつうの「相続時精算課税」はだめですが、『住宅資金特別控除の特例』は大丈夫です。 >少しずつでもお金を返すという約束で援助を受けました… ある時払いの催促なしや出世払いは、贈与です。 贈与と取られたくなかったら、赤の他人と考えて借用証を取り交わし、定期的に返済していくことが肝要です。 しかも、市中並みの金利を付けなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm それができるなら、110万はもらったもの、残り 1,000万は借金と主張すれば、「相続時精算課税」の申告は必要ありません。 >手紙が来ると聞きましたが、それはどのような感じで答えるのでしょうか… 資金の内訳を記入します。 ・花子の母から贈与 1,100万・・・住宅資金特別控除の特例を申告予定 ・太郎の○○銀行○○支店定期預金解約 400万 ・太郎の××証券会社で銘柄□□株式売却 100万 ・太郎の△△銀行△支店から融資 500万 など >通帳のコピーなども添付しなければならないのでしょうか… 添付も提示も必要ありませんが、事実を正直に書き込みます。 >私と主人、二人とも確定申告が必要なのでしょうか… 「相続時精算課税」の内の『住宅資金特別控除の特例』を申告するなら、妻に申告義務。 これだけなら夫に申告の義務はなし。 母からの援助以外の資金をどうするのか書かれていませんが、夫がローンを組んで返済していくなら、夫も『住宅借入金等特別控除』(俗に言う住宅ローン控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm の確定申告をします。 ただし、これは義務ではなく権利です。 しなくてもかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。とても詳しく丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。不安がなくなりました。本当にありがとうございました。
持分と、資金ののバランスを考えないとそのギャップの分が贈与に当たるわけですが、とりあえず相続時精算課税のことについての説明をさせて頂くとして。 相続時精算課税の全体のイメージは 相続時精算課税本体として2500万円の非課税枠A + おまけ(65才の年齢解除B OR 65才の年齢解除付き1000万円非課税枠増額C)としてお考え下さい。 贈与者は親であること、受贈者は子であることが要件です。 ですので、ご主人はご質問者の親ではありませんから相続時精算課税の適用外で、かりに贈与を受けているなら110万円の基礎控除しか受ける事ができません。 ご質問者については親が65才未満ということでA+BもしくはA+Cで適用させる必要があります。 この場合贈与を受けた金額は住宅ローン控除の適用除外となります。 精算課税は納税がなくとも確定申告は必要、一般の贈与の場合には納税がある場合に確定申告が必要です。 あと、余談ですが、政府の追加経済対策については、注視しておいたほうがよいかもしれません。 詳細は不明ですが本年1月よりの贈与に関して適用されるようですから。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。詳しく説明していただきまして、ありがとうございました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
お礼
御礼が遅くなり、申し訳ありません。ありがとうございました。マンション価格は2290万。主人の名義から2190万、母からの援助金1100万円で支払いました。来年の三月に確定申告します。ありがとうございました。