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マンションを購入しての相続税対策
分譲マンションを購入して、賃貸として貸し出すことで相続税対策上のメリットはあるのでしょうか?どなたかご教示ください。
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分譲マンションを買う→現金が不動産になるので相続財産が減る。 賃貸による不動産収入が入るので、その分は現金か預金が増える。 その意味では相続税対策になりますが、相続税対策として、わざわざマンションを購入する策は一般論として話されることはありません(※)。 ご質問の話しは「所得税の節税」の一部分です。 相続税対策として「マンション」が登場するのは、更地で持ってる土地があるなら、生きてるうちに返済できる借入金でマンションを建てて、その賃料を相続税納付資金として残しましょうという話しです。 更地価格はマンションを建てることで劇的に評価が下がりますので、相続税節税になるわけです。 具体的に相続税の心配をなさってるのでしたら、税理士に相談すべきです。 所有する財産と推定相続人の有無とその状況で相続税対策は変化します。 およそネットで「こうだ、ああだ」という情報を得ることで、専門外の方がベストな方法を選択できるものではありません。 なお専門家は税理士です。 FPもそれなりに知識はありますが、税理士ではありませんので、税金の相談に応じることはできません。 FPの特徴は、相続時精算課税をとにかく有利だとして勧めることです。 リスクとともにデメリットのある劇薬のような制度なのに「このような制度があります。是非どうぞ」という傾向が強いです。 FP資格を取るのに相続税の勉強をなさってるのですが、税理士のそれとは根本的に違うものです。 つまり「税金のことは、税理士に相談しろ!」という事です。 ※ マンションを購入して節税するというスキームは、マンション経営による赤字を他の所得と損益通算することで税負担を減らすというものです。 サラリーマンに「マンション経営をして還付金を貰いましょう」という話しがこの代表例です。 赤字を発生させて税負担を減らそうという話です。 マンション購入すれば、減価償却費が控除される分、赤字になりやすいのです。 まともに考えるとわかるのですが、例えば100万円の損をして10万円の節税をすることが「わざわざするべきことかどうか」です。 「君の持ってる100万円を泥棒に盗まれなさい。すると雑損控除が受けられるので10万円が節税できるよ」という話しを真に受けるかどうかです。 マンションをローンで買って、給与所得の還付金を貰おうという話しに乗って「思ったほど還付金がないし、詐欺にあったような気がする」という質問がここでもされていました。 損失が全額、還付されるわけではないのですから、還付金をエサにした「節税話」にはうかつに乗るものではありません。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。