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相続マンションの売却にかかる税金
親が他界しマンションを相続、これを売却することになりました。30年前に1740万で購入したものを1780で売却することになりました。リフォームははせずに現状のまま引き渡すという内容でした。しかし購入者のローンの都合で、リフォーム額400万を売買価格1780万に入れて2180万の名目上の売買にしてくれるよう頼まれました。このような場合の税金等諸費用はどのように変わるのでしょうか?仲介手数料が上がるのはわかるのですが、税金についても、1780万の場合と2180万の場合では変わるのでしょうか?また、その資金で新しくマンションを購入しようと思いますが、この購入の取得税なども変わるのでしょうか?
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>購入者のローンの都合で、リフォーム額400万を売買価格1780万に入れて2180万の… 2180万があなたの「収入」(所得ではない) になります。 400万の「支出」をあなたが証明できなければ、「所得」が 400万多くなり、連動して税金も多くなります。 購入者の都合など、安易に受け入れると自分が損をします。 >この購入の取得税なども変わるのでしょうか… 取得税は購入者が支払うものですから、気にすることではありません。
補足
ありがとうございます。 やっぱり税金上がりますよね。ただ、いくらぐらい上がるのでしょうか?私の「収入」にもよるでしょうが・・。 >取得税は購入者が支払うものですから、気にすることではありません。 すみません、説明不足でした。この文はわたしがこの資金を使って次のマンションを購入する場合(つまり購入者は私)、「3年以内の相続財産の買い換え特例」なるものがあると聞き、有利な税金となるのかもしれないと思い、これが400万の売却額の増減で変わるのかと思ったもので質問させていただいた次第です。ややこしくてすみません。