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親から住宅を購入するにあたって援助を受けた場合の贈与税・相続税について
昨年6月に2600万円の中古のマンション(築13年、84m2)を購入し現在そのマンションに住んでいます。(私・妻・子供1人) 購入金額のうち、私の親(57歳)から1000万の援助をしてもらいました。残りはローンで、私の貯金でリフォームをしました。親は、分譲マンションに住んでおり、特に資産をたくさん持っているわけではありません。 そこで教えていただきたいのですが、 (1)550万円までは贈与税はかからないということなのですが、「相続時精算課税」を申告すれば、贈与税ならびに相続税ともに課税されないのでしょうか。 (2)相続税を支払う場合、親の資産がいくら以上であれば支払う必要があるのでしょうか。 (3)そのほか、このケースの場合税金関係で注意することがありますか。 よろしくおねがいします。
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- gamigami
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