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中古マンション購入と贈与税
親の介護が必要で、親の住むマンション(築10年)に引越しを考えています。 たまたま1件売りに出した部屋があり、そちらに引越しを考えています。 しかし、現在私の住むマンションよりも高額であり、私の資金だけでは 購入は不可能です。 そこで、親から資金を1000万円~1300万円ほど贈与してもらい 購入したいと思うのですが、贈与税は非課税になるものなのでしょうか? 耐震基準か何かはクリアしている証書が貼られています。
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noname#184677
回答No.3
>そこで、親から資金を1000万円~1300万円ほど贈与してもらい 質問者さまと質問者さまの親の共有にするのが得策。別に家賃を応分に払わずとも 「使用貸借」の扱いで家賃が贈与になることもないです。 相続時に持ち分を相続すればよい。 そのまま購入費用を贈与をうけたら贈与税がかかります。 http://www.tax-toyota.com/zou0.htm
- fujic-1990
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回答No.2
110万円を越えると贈与税がかかりますので、「相続時精算課税制度」を利用されるのがよろしいかと思います。 2500万円までなら、とりあえずは非課税です。 税務署への制度利用の届け出などが必要になりますし、1度利用してしまうと、一般の贈与制度は利用できなくなりますのでご注意を。 そのほか、このサイトにも度々質問が出ていますので、ザックリ調べて、分からないことがあったらまた質問されることをお勧めします。 そういう制度を利用しないで贈与すると、資金の出所が調べられます(登記をすると、必ず税務署に購入が知られます)。 その結果、「これは一般の贈与ですね」なんてことになると、2~300万円の贈与税+延滞税など、で400万円くらい盗られると思ったほうがいいです。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1
現金でもらえば、いいじゃん。
お礼
ありがとうございます。 110万円贈与。700万円住宅贈与。300万円借りるとしました。