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耐震マンション購入時の贈与税

親しい友人が近日中に新築マンションを購入する予定らしいのですが ローンを組むと利子がかかるということで、親御さんが生前贈与ということで 資金はほぼ援助してくれるそうです。 ここで疑問なのですが、今、現金で耐震のマンションを購入の場合、 親の名義(または共同で購入)の場合、いくらの相続税がかかるのでしょうか? 耐震の場合とそうでない場合、両方お教え頂けると助かります。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続=死亡 親御さんが生きていれば、相続は発生してないので、相続税がいくらかかるかの質問は無意味です。 また、耐震かそうでないかは相続財産の評価に無関係です。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>親の名義(または共同で購入)の場合、いくらの相続税がかかるのでしょうか? 相続税については、親御さんが死亡した時点での税法、相続税評価額、マンションを含めた総遺産額によって決まりますから、今の時点での計算は無理です。

muhsmmad
質問者

お礼

そうですよね・・ 失礼致しました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現金で耐震のマンションを購入の場合… 耐震かどうかは、贈与税に関係しません。 (自分でローンを組んだ場合の所得税なら関係あるが。) >親御さんが生前贈与ということで資金はほぼ援助… その子が今年中にそれ以外の贈与は一切ないとして、省エネ等住宅なら 1,310万円まで、省エネ等住宅以外なら 810万円までは、贈与税が非課税になる特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm この額を上回る部分については、「相続時精算課税の特例」を申告すれば、現時世点での贈与税支払いは免れられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm