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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入資金の親からの贈与について)
住宅購入資金の贈与について
このQ&Aのポイント
- 住宅購入資金の贈与について国税庁の情報を読んでも理解できない
- 今年の贈与税の免除額は1000万までだが、親が亡くなったときの影響はあるのか
- 親からの援助は来年の確定申告時に申告することで対応する
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質問者が選んだベストアンサー
>今年は1000万までは贈与税はかからないとのことですが、親が亡くなった時に生前に住宅購入資金の贈与を受けていたら何か影響しますか いいえ。 影響ありません。 それは「非課税」つまり、課税されないということですから。 >暦年課税と相続時精算課税が分からないのですが、住宅購入の際の贈与には関係ないのですか? 相続時精算課税は、2500万円までなら贈与税がかからない、ということです。 なので、前に書いた1000万円(非課税)+2500万円(相続時精算課税の特別控除額)=3500万円までなら贈与税かからないということです。 ただ、相続時精算課税分については、相続が発生したときには相続財産に加えます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
お礼
よく分かりました! 安心しました。 ありがとうございました。