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相続税
相続税についてよくわかりません できるだけ税金を払いたくないのは世の常 この場合どうせればよいかを御教授ください 親65歳以上から住宅資金の1000万の 提供を受けるつもりです(41歳) この場合550万までは非課税と聞いたのですが 残り450万はどうすればよいのでしょか? もちろん年収1200万以下です
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♯1です。補足致します。 住宅取得資金の贈与を受けた場合は、2500万円の特別控除に上乗せして1000万円の住宅資金特別控除額(合計3500万円)を控除できます。 相続時の控除額は、現時点では相続人1人5000万円、1人追加ごとに1000万円となっております。 配偶者と子供が2人の場合は、総額2000万円までは非課税です。
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- m_inoue
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相続時精算課税制度を利用しています 無税と言うより、相続発生時に相続財産として計算してくれます 相続発生まで課税が保留・贈与税ではなく相続税として計算してくれると考えられると分かり易いですね >これは相続人も当然亡くなった故人もとういことですね 意味不明です? http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/02-3.htm 特別控除額は「2500万円」までと理解していました この金額になるまでは実質課税無しで繰り返し使えます #1さんの「3500万円」の根拠は知りません お父様と貴方とが税務署に届け出をされれば使えます
- mii-japan
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贈与税と勘違いしていませんか もう少し勉強しましょう 相続税は最低でも5000万までは非課税です
- kamaryu
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贈与税の550万円まで非課税という特例は、昨年末で終了しました。 相続時精算課税制度を利用すれば3500万円までは非課税となります。 実際に相続が発生した時に精算しましょうという制度で、相続税の心配をしなければならないのは、ごく限られた資産家の相続人だけですので、その心配が無い方にはオススメです。 相続税が発生したとしても、相続財産の中から払えば良いので、心配は無いですよね。
補足
相続時精算課税制度を利用すれば無税ということですね? これは相続人も当然亡くなった故人もとういことですね 推定資産は相続人一人当たり3500万を超えることはありえません(笑)
補足
そうですね贈与税です