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マンション購入と相続について

中古マンションを購入したいのですが、私は準社員の非正規雇用で、年収も300万円未満、おまけに独身女性です。友人から住宅ローン審査が難しいと聞きました。 そこで高齢になる親のわずかな遺産(預貯金)を頭金として購入検討しています。親の遺産といっても父は他界し、不動産もなく、預貯金がわずかな老後資金ほどです。 マンション価格は3000万円未満、築36年10ヶ月、RC、専有面積68.2、頭金は私の預貯金と合算して2000万~2500万円で考えてます。 そこで質問です。 (1)頭金を「相続時精算課税の制度」で仮に母から2000万円援助しで貰った場合、2500万円までは非課税とのことですが、母が他界し相続された残りの遺産が、1000万円であれば、先に同制度を使って贈与された2,000万円を加算し、計3,000万円だった場合、相続税はかかるのでしょうか? 相続税は、3600万円未満は発生しないので申告しなくて良いのでしょうか? 因みに私には兄がいて2人兄弟です。 (2)親の資金援助の金額の割合に応じた所有権は、親と私で共有の形になるのでしょうか?その場合、親の死後、所有権はどのようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

(1) 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 までは相続税はかかりません。2人兄弟ならば4200万円までということですね。 なお,直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に非課税となる特例があります。これを併用すれば相続時精算課税の対象となる贈与額を少なくすることができます。 (2) 相続時精算課税の制度を使って2000万円をもらうのなら,その2000万円はあなたのものです。それを使って購入したマンションもあなたの所有物になります。 でも,この計算の前提となっているのは,あなたの親が3000万円をもっていて,そのうちの2000万円をあなたに贈与するということですよね。あなたのお兄さんが聞いたら争いになりませんか?

1315matu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 遺産相続に関しては、家族観で改めて話し合うことになっております。 参考になりました。 有難うございます。

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