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マンション贈与に関する相続時精算課税について

はじめて投稿させていただきます。 要素がまとまっておらず、読みにくい文であることをお許しください。 現在、親所有のマンションに住んでいますが、新築同時に引っ越すことになりました。 親からはせっかく購入した資産のため活用してほしいと、そのマンション資産を賃貸にして、 親から私へ名義を変更し、管理してほしいと言われています。 親は55歳、私は31歳になります。 マンションの評価額は700万円程度となっています。 親からは「相続時精算課税」を適用すれば、贈与税はかからないと言われているのですが、 どの情報・資料を見てもそのような部分が見えてきません。 この条件での贈与は非課税になるのでしょうか? それとも課税対象になるのでしょうか? お手数をおかけしますが、何とぞご回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

お尋ねのケースでは贈与税の非課税措置は受けられません No.1さんの補足になりますが、相続時精算課税制度は「65歳以上の親」から「20歳以上の子」に贈与された場合に限られますから、質問者さんのケースだと親の年齢条件が満たせません また、住宅取得の為の資金の贈与であれば親の年齢条件がなくなりますが、質問のケースはあくまでも「今居住している親名義のマンションの贈与であり資金贈与ではない」事と、「マンションは賃貸に利用されるため自己居住住宅ではない」点から対象にできません よって通常の暦年贈与扱いです マンションの名義変更を必要とする強い事情がないなら、親御さん名義のままでよろしいのではないですか? 名義変更には贈与税以外にも登記費用など結構なコストがかかりますよ

icchi34
質問者

お礼

k_k13様 ご回答ありがとうございます。 ・今居住している親名義のマンションの贈与であり資金贈与ではない ・マンションは賃貸に利用されるため自己居住住宅ではない 要点をまとめていただいて解りやすいです。 やはり65歳まで待つことにします。 登記については全く失念していました。 確かにそれもお金がかかりますね。。。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>この条件での贈与は非課税になるのでしょうか? いいえ。 >親からは「相続時精算課税」を適用すれば、贈与税はかからないと言われているのですが、どの情報・資料を見てもそのような部分が見えてきません。 見えないはずです。 「相続時精算課税」を使うためには、親が65歳以上であることが条件です。 ただ、「住宅取得資金の贈与」であれば、特例により年齢の条件はありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

icchi34
質問者

お礼

ma-fuji様 ご回答ありがとうございます。 やはり無いものは見つかりませんよね。

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