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社会保険料について

社会保険料について質問があります。 3月31日に退職しましたが 社会保険資格喪失日も3月31日で処理されていました。 国保の手続きをした時に 「普通は翌日なんですけどこれだと3月分も支払いしていただくことになります。」 といわれました。 もう手続きされてしまっているのと早く保険証が欲しかったので それでお願いしてしまいました。 勤務していた会社は15日締め翌1日払いなのですが 4月1日になって給与明細が送られてきたので見てみると 社会保険料が1ヶ月分まるまる徴収されています。 いろいろと調べてみると 「従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。」 というのがありました。 これに従えば4月分の給与(3月15日~3月31日分)から 社会保険は控除されないと思うのですが どうなのでしょうか? もしご存知の方がいましたら教えてください。

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  • hisa34
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回答No.3

前の回答の通り普通なら3月31日支払時に前月(2月)分と当月(3月)分の保険料を控除し、2月分は3月31日に3月分は4月30日までに納付します。 会社のいい加減さは別にして、 4月1日に2月16日から3月15日までの給与を支払い、2月分の保険料を控除し、 5月1日に3月16日から3月31日までの給与を支払い、3月分の保険料を控除したように思えます。 >給与明細には平成20年4月分とあります。 上記から4月(30日)納付分と読めば辻褄は合います。 いずれにしても、会社は保険料を2月分は3月31日に3月分は4月30日までに納付している筈です。 恐らく国保側は、資格喪失日でしか社保側の保険料納付状況が判断できないのでしょうね。給与明細を持って行って3月分の社会保険料が控除されていることを見せれば国保側に支払った保険料は還付されるものと思います。 「従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。」は「但し、月末退職の場合には資格喪失の日の属する月までの社会保険料を徴収します」とするのが正解です。 健康保険法第167条(保険料の源泉控除) 1 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

lilac_hira
質問者

お礼

hisa34 さん 回答ありがとうございます。 > 恐らく国保側は、資格喪失日でしか社保側の保険料納付状況が判断できないのでしょうね。給与明細を持って行って3月分の社会保険料が控除されていることを見せれば国保側に支払った保険料は還付されるものと思います。 なるほど。連休明けにでも相談に行ってみることにします。

その他の回答 (3)

  • o24hi
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回答No.4

 o24hiです。 >記述が間違っていたのでまず訂正します。 4月分の給与明細が送られてきたのは5月2日で 4月分(3月15日~3月31日分)は5月1日振り込まれました。 ・了解いたしました。  振込み時期は,会社の(経理上の)都合でそうなったものと思いますが,社会保険料の控除の考え方はあっていると思われます。  ただし,前述のとおり,資格の喪失時期は会社の処理のミスと思われます。 > 給与明細には平成20年4月分とあります。 そうなると3月分の社会保険料を4月分で控除ということでしょうか? 資格喪失日が3月31日なので3月分の保険料はなしとなり平成20年4月分の給与からは控除されないということになるのでしょうか? ・社会保険料は,その月に最後にいた勤務先が雇用者(会社)負担分を支払いますので,被用者(今回はlilac_hiraさん)の分も天引きすることになります。  lilac_hiraさんのように,社会保険に加入する義務のあった方については,例えば3月1日に退職されたとしても,その月中に,別の勤務先に就職されなければ,3月分をまるまる退職した勤務先で天引きされることになります。(制度としては,日割りして徴収すると言う考え方が無いからです。)

lilac_hira
質問者

お礼

o24hi さん 回答ありがとうございます。 おかげさまでなんとなく理解できました。 念のため役所に相談行くことにします。

  • hisa34
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回答No.2

いい加減です。そもそも退職日に退職までの給料を払わず、月末退職したにもかかわらず、相変わらず翌月の1日に支払っているのがおかしいのです。 退職日には(もう社員ではなくなるので)それまでの給料を全て支払うのが当然です。即ち2月16日から3月15日までの分及び3月16日から3月31日の分(こちらは日割り計算になるのが普通です)を3月31日に支払わなければなりません。3月31日支払時に前月(2月)分と当月(3月)分の保険料を控除するのが普通です。 文章からははっきりわかりませんが、3月分の保険料は4月1日に控除されたのですか?冒頭の国保の保険料を支払うと2重払いになると言うのですか?

lilac_hira
質問者

補足

回答ありがとうございます。 記述が間違っていたのでまず訂正します。 4月分の給与明細が送られてきたのは5月2日で 4月分(3月15日~3月31日分)は5月1日振り込まれました。 > 3月分の保険料は4月1日に控除されたのですか?冒頭の国保の保険料を支払うと2重払いになると言うのですか? 何月分が4月分として控除されたのかがわからないのですが、 給与明細には平成20年4月分とあります。 国保は3月分から払うということになっているので、2重払いになると思っています。

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。 ◇健康保険の資格喪失日 ・健康保険の資格喪失日は,退職の場合は,退職の翌日になります。(健康保険法第36条) ・健康保険法 (資格取得の時期) 第35条 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第36条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。 1.死亡したとき。 2.その事業所に使用されなくなったとき。 3.第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。 4.第33条第1項の認可があったとき。 http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s3 ------------------  以上から, >3月31日に退職しましたが社会保険資格喪失日も3月31日で処理されていました。 国保の手続きをした時に「普通は翌日なんですけどこれだと3月分も支払いしていただくことになります。」といわれました。 ・そのとおりで,4月1日が資格喪失日になるのですが…何故でしょうね? >勤務していた会社は15日締め翌1日払いなのですが4月1日になって給与明細が送られてきたので見てみると社会保険料が1ヶ月分まるまる徴収されています。 いろいろと調べてみると「従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。」というのがありました。 これに従えば4月分の給与(3月15日~3月31日分)から社会保険は控除されないと思うのですが ・一般的には,「社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・基金)」は,前月分を給与から控除します。月末退職の場合,社会保険の資格喪失日は翌日,今回ですと4月1日となり,2月分と3月分の社会保険料が3月分(今回ですと,3月15日~3月31日分)の給与で控除されることになります。 ・この点はあっているように思います。

lilac_hira
質問者

補足

回答ありがとうございます。 記述が間違っていたのでまず訂正します。 4月分の給与明細が送られてきたのは5月2日で 4月分(3月15日~3月31日分)は5月1日振り込まれました。 > ・一般的には,「社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・基金)」は,前月分を給与から控除します。月末退職の場合,社会保険の資格喪失日は翌日,今回ですと4月1日となり,2月分と3月分の社会保険料が3月分(今回ですと,3月15日~3月31日分)の給与で控除されることになります。 給与明細には平成20年4月分とあります。 そうなると3月分の社会保険料を4月分で控除ということでしょうか? 資格喪失日が3月31日なので3月分の保険料はなしとなり 平成20年4月分の給与からは控除されないということに なるのでしょうか?

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