- ベストアンサー
賞与支給月に退職する従業員の社会保険料について
12月中旬に賞与支給予定です。 12月27日に退職する従業員について、資格喪失日は12月29日なので、賞与から社会保険料は徴収しませんが、 会社負担分については社会保険料はかかるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
12月27日に退職するのなら、12月に支給する賞与からは社会保険料を天引きすることはありませんし、会社負担分もありません。 なお退職日が12月27日ならば資格喪失日は12月28日ですよ。
お礼
資格喪失日は退職の翌日ですので12月28日ですよね。 ご指摘ありがとうございます。 従業員から徴収せず、会社負担分もないのですね。 ご回答ありがとうございました。