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社会保険料について
4月1日から2つの会社が合併をし、名前が変更になりました。 その際の手続きとして、社会保険事務所の方から聞いてきたとことによると、AとBの会社があって、Aの事業所番号をいかすとしたら、Bの会社の事業所全喪届と被保険者の資格喪失届を出し、Aの会社の名称変更をして、さらにBの会社にいた被保険者の資格取得届を提出するようになると言われました。 その場合、資格喪失日はいつにすればよいのでしょうか。 通常は、退職日の翌日かと思うのですが・・・。3月31日を退職日としてしまうと喪失日は4月1日になってしまい、この月の社会保険料も発生してしまうことになります。3月31日を喪失日にしてしまっていいのでしょうか。 また、B会社にいた人は、A会社で4月1日に資格取得となるので、資格取得時決定をすることになると思います。給与支給日は4月15日なので、ここから4月分の社会保険料を徴収してしまってよいのでしょうか。給与からは前月分の社会保険料を徴収すると本に書いてあるのですが、どうなのでしょう。 質問がごちゃごちゃになってしまい、わかりにくいかと思いますが、 手続きに詳しい方教えてください。
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