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社会保険について

社会保険喪失の手続きをしてきました。 12/31退職で、社会保険事務所の方に「30日付けで退職でよろしいですか」と聞かれました。 社会保険は喪失届を出してから、翌日になくなるのは、わかるのですが、職員の方に「12月分の社会保険と、国民保険料が引かれます」を言われました。 どうして両方からひかれるのですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

12月31日退職の場合は、1月1日が社会保険の喪失日になります。12月30日の退職なら、12月31日が喪失日となりますので、12月31日に国民健康保険や国民年金に加入することとなり、12月の1ヶ月分を請求されます。 一方、社会保険(健康保険・厚生年金)は1日~月末までの分が翌月の給料から差し引かれますので、12月1日~12月30日分の社会保険料も給料から引かれる事になりますから、二重に負担することになります。 従って、12月31日退職で1月1日の資格喪失にするべきです。

haruka22
質問者

お礼

kyaezawaさっそくのご回答ありがとうございました。 国民健康保険は、喪失日の日からの加入になるから、12月分が引かれるわけですね(☆д・) よくわかりました!! どうも助かりまし~た。