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退職時の社会保険料について

給料が月末締めの翌月10日払いとかだと通常は前月分の社会保険料を翌月の給料で支払っているのでしょうか? 会社によるのでしょうか? もし年の途中、月末に退職した場合、喪失日は翌日1日になるので私の場合 ただ最後のお給料からいつも通り社会保険料が引かれると言うことですか? もし、月末より1日前に辞めた場合は その月は保険料がかからず その前月分までがかかるから 最後のお給料では社会保険料は天引きされないと言うことですか? ちなみに、退職後 1週間くらい空いて再就職して社会保険に加入した場合何か負担する料金が発生したり何か手続き的にも問題はありますか? ただ、その間、病院にかかれば自費だと言う以外にあれば教えて下さい。 家族が退職してすぐ働かなかったら 住民税と国保税や年金、思った以上に一気に請求で高かった為、会社で天引きも痛いですが、まだマシだったか思いしらされました。なので辞めてもすぐ働くつもりです。 その他、辞める時に手続きすること。 注意しておくこと。あれば詳しい方 簡潔に教えて下さい。 宜しくお願い致しますm(_ _)m

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.2

> 給料が月末締めの翌月10日払いとかだと通常は前月分の社会保険料を翌月の給料で支払っているのでしょうか? > 会社によるのでしょうか? もちろん会社によるのだが,通常は翌月に支払われる給料から天引きします。 月末に退職すれば翌月10日の給料から天引きだし,月末以外の退職なら退職月の保険料はかかりません。 なお,雇用保険料は給料が支払われると必ず天引きされます。 > ちなみに、退職後 1週間くらい空いて再就職して社会保険に加入した場合何か負担する料金が発生したり何か手続き的にも問題はありますか? 間が空くのなら国民健康保険に加入して保険料を支払うのが法令で決められたやり方です。無視する人も多いが。

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (293/1041)
回答No.1

私の働いていたところでは、正社員は当月払い、非正規は翌月払いでした。(考え方としては、給料を初めてもらう月が、当月か翌月か) 末日の一日前に退職すると、会社の保険料はかかりませんが、国保は払うことになります。(退職日の翌日からから次の就職まで) 次の会社まで間隔があく場合には、国保の資格消失(脱退)証明がないと、会社の社保に入れて貰えない可能性があります。

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