- ベストアンサー
宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の要件で「一定の家屋」で
宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の要件で「一定の家屋」で (3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。 という物がありますこれは持分は関係ないという事で良いのでしょうか? 贈与を受ける者の持分を2分の1以上という事は違うんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの であること。 ご心配なく!! これは店舗併用住宅の事です。 「専ら居住の用」に供している部分の面積が、全床面積の 二分の一以上であれば店舗併用住宅であっても、居住用部分は 適用があると言うことです。 100%居住用の住宅には関係ありません。