• 締切済み

住宅取得等資金の特例1000万円

今年H24年に祖母より住宅取得資金の贈与を受けて、マンションを取得しようと考えています。 ただこのマンションは、登記簿でS62年7月10日新築になっています。 住宅取得等資金の使途である住宅用家屋の要件にある築後経過年数は25年(一定の耐火建築物)になっております。 つまりH24年7月9日は要件を満たしていますので、決済日(登記日)をH24年7月9日にするようにしています。 しかし今回売主は買い替えのため売却をしているのですが、新居はH24年9月末の完成予定になっているため9月末までお引渡しできません。 このため約3か月の間、売主との間に一時使用の賃貸借契約を締結し賃料をもらうことにしています。期間満了とともに私は引っ越しをします。 この場合、法律的に贈与の特例は受けることができますか? 問題点 1.登記日は25年以内になるが、入居は25年を超えますが要件を満たしますか。 2.一時使用ではありますが賃貸借契約を締結して、その後、翌年の3月15日より前には入居できますが自己の居住の用に供する住宅用の家屋とみなしてもらえますか。 私の住んでいるエリアでは、登記簿で50平米以上かつ築25年以内の要件を満たすマンションは数少なく、その中で非常に気に入ったマンションですのでぜひ購入したいのですがいかがでしょうか? もし贈与税がかかるようでしたらあきらめます。 購入するかどうかの返事を迫られていますので、大至急の法的根拠のある回答をお願いします。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.2

念のため国税局税務相談室に電話しました。 大丈夫ですよ。契約受け渡しの日でもって起算25年以内ならOK しばらく入居しなくても、次の年の3月15日(確定申告の期限)までに入居していればOK だそうです。 もちろん特例適用の申請は必要ですけど。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#162034
noname#162034
回答No.1

税務署の贈与税担当課に電話一本で済む話です。 「中古マンションで、50m2以上なんですけど、築年数25年経過前に売買契約済まします 入居時点で25年超えてますが住宅取得資金贈与の特例適用になりますかね」 「売買契約時点で25年経過してなければ大丈夫ですよ。確実に入居することがわかれば いいです。」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm イ 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。 入居とは書いてありません。取得ですから。 >大至急の法的根拠のある回答をお願いします 税法ですから、運用は通達、事例集によりますよ。法的根拠でなく担当の税務署に聞くべき。 私は上記の解釈で大丈夫だと思いますよ。 それ以上の条文や規定はないから。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A