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住宅取得等資金の特例1000万円
今年H24年に祖母より住宅取得資金の贈与を受けて、マンションを取得しようと考えています。 ただこのマンションは、登記簿でS62年7月10日新築になっています。 住宅取得等資金の使途である住宅用家屋の要件にある築後経過年数は25年(一定の耐火建築物)になっております。 つまりH24年7月9日は要件を満たしていますので、決済日(登記日)をH24年7月9日にするようにしています。 しかし今回売主は買い替えのため売却をしているのですが、新居はH24年9月末の完成予定になっているため9月末までお引渡しできません。 このため約3か月の間、売主との間に一時使用の賃貸借契約を締結し賃料をもらうことにしています。期間満了とともに私は引っ越しをします。 この場合、法律的に贈与の特例は受けることができますか? 問題点 1.登記日は25年以内になるが、入居は25年を超えますが要件を満たしますか。 2.一時使用ではありますが賃貸借契約を締結して、その後、翌年の3月15日より前には入居できますが自己の居住の用に供する住宅用の家屋とみなしてもらえますか。 私の住んでいるエリアでは、登記簿で50平米以上かつ築25年以内の要件を満たすマンションは数少なく、その中で非常に気に入ったマンションですのでぜひ購入したいのですがいかがでしょうか? もし贈与税がかかるようでしたらあきらめます。 購入するかどうかの返事を迫られていますので、大至急の法的根拠のある回答をお願いします。
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noname#162034
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noname#162034
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