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住宅取得資金贈与の特例の要件に該当しない場合
住宅購入の為、親から1000万の贈与を受けます。 しかし木造築40年の物件の為、住宅取得資金贈与の特例の要件に該当しません。 このままですと1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円になります。 出来るだけ節税したいと考えております。 何か良い節税の方法はありますでしょうか? アドバイスの程、よろしくお願いします。
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親の年齢は幾つですか? 65歳以上であれば「相続時精算課税制度」が使えます。 この相続時精算課税制度では、2500万までは贈与税は非課税(相続発生時に相続税対象財産として課税)になります。 相続税の方は5000万+1000万×相続人数まで非課税ですから通常の一版人であれば全額非課税となると考えても良いです。 この制度では対象は何であってもかまいませんし、住宅取得に限りません。 住宅取得であれば1000万の追加特別非課税枠(これは全額純粋に非課税)があり、65歳未満でも使用可能ですが。 ご質問で不明なのは、「住宅購入の為」と書かれていて、「木造築40年の物件」と道つながるのかがわかりません。 この事情がわかればまだ他にも方法があるように思えますが。
その他の回答 (1)
>問題点等はありますでしょうか? 親は65歳以上なのですね? 問題点は、以下の通りです。 ・一度この制度を選択するとその親子間の贈与ではもはや暦年課税制度(年110万の非課税枠のある通常の制度)に戻ることは出来ません。 つまりその後ずっと相続時精算課税制度が適用されます。 ・上記のため、年110万の非課税枠を利用しての財産の移動が出来ません。 もちろん元々贈与税非課税となる生活支援や孫の教育費用出費などは問題ありませんが。 ・相続が発生したときには、相続時精算課税制度で贈与した資産は相続財産として相続税がかかります。 そのため親の資産が相続税非課税枠5000万+1000万×相続人数 以上ある場合には、今は非課税で贈与でも、相続時に相続税は支払わなければなりません。 上記をごらんになっておわかりと思いますが、親が資産家でなければ特段に困ることはありません。 ただ、通常の贈与税非課税枠110万/年が無くなることは念頭に置く必要があります。
補足
mickjey2様 ご返答ありがとうございます。 築40年の中古木造戸建住宅を購入予定です。 相続時精算課税制度で2500万までの非課税を使用した場合、問題点等はありますでしょうか?