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親からの住宅贈与特例について

親からの住宅贈与特例を受けたく思っていますが「贈与を受けた日の5年以内にあなたまたはあなたの配偶者が所有する住宅用家屋に居住していないことを証する書類」が必要との項目について教えていただきたいのですが。 1 実家にすんでいたが登記上は25%が自分名義になっている。 2 実家を出てから賃貸に住んでいましたが5年に約3ヶ月足りない(平成9 年5月21日~平成14年2月20日まで) 以上の経過の場合 特例は受けることが出来ないでしょうか?また何か良い方法はないものでしょうか? お願いいたします。

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  • tama4622
  • ベストアンサー率32% (67/205)
回答No.1

国税庁のタックスアンサー(下記URL)によれば、 過去5年以内に持家に住んでいたとしても 贈与を受ける年の翌年中に持家を売ってしまえばOKとあります したがって もし、実家の登記上の持分25%をいまだに持っておられるのなら その持分を適性な価格で親に買ってもらえば 特例を受けられるのではないでしょうか ただし、念のため所轄の税務署に確認してくださいね *以下引用* >ただし、持家に住んだことがあっても、贈与を受ける年までにその持家の  譲渡等をしている場合、又は、贈与を受ける年の翌年中に持家の譲渡等を  行い、かつ、その年の合計所得金額が1,200万円以下である場合はこの要件  を満たしていることになります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
kana993
質問者

お礼

tama4622さんはじめまして 早速のご回答有難う御座います そういう手がありましたか 調べてみます 有難う御座いました。

kana993
質問者

補足

早速調べてみたところ(税務署の相談口)他人への売却はOK(親では駄目)との事で残念ながら駄目そうです、、、 実際には1500万の贈与を受けたんですが このうち 例えば500万円は借用というのは駄目なんでしょうか? もしくは1490万円くらいにしておけば少しは安くなるんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • comodesu
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.2

>他人への売却はOK(親では駄目) この点につき、調べてみました。親(直系血族)は駄目ですが、現在あなたと同一生計でない兄弟姉妹なら良いように読めます。(租税特別措置法施行令第40条第五項第5号) もしご兄弟がおられるなら、そちらに25%分を買ってもらうことにすればよいかもしれません。 もし贈与ということになれば、25%分を親に買ってもらい、500万円くらいに評価できればまだしもですね。贈与1000万円で税額260.5万円、1500万円なら税額505万円ですか。大変ですね。 親から500万円借り入れは、今から公正証書を作るのもどうかな(税務署が認めてくれるか)という気がします。親との貸借には厳しいですから。 いずれにせよ、金額が大きいので、信頼の置ける税理士さんに至急相談されることをおすすめします。がんばってください。

kana993
質問者

お礼

comodesuさんはじめまして 有難う御座います 兄弟姉妹ですか? ちょうど昨年結婚した妹がいます!(昨年5月) やはり親からの借り入れはうるさいですか(皆さんそうしますよね) 購入の際に利用した不動産会社が丁度今度の土曜日(2/8)に無料相談をやっているとの事で予約いたしました 正直 勉強不足&税金のがれにあたふたしてるようで情けなく思いますが払いたくても無いものは無い!(自分が悪いのですが、、)結果どうなっても 頑張ります!  ご回答いただきましてほんとに感謝!感謝!です 有難う御座いました。  

kana993
質問者

補足

税務相談行って来ました 担当の税理士さんは元税務官だったらしく この程度なら見逃してくれるかも? という結論でした  また万が一駄目でも 税務署にて正直に経緯を説明し相談すれば 登記のやり直し(父を入れる)等アドバイスをしてくれるとの事でした 元税務官という立場からか裏工作(500万は借用、妹に売る 等)についてはやめたほうがいい(当然ですね)下手に税務署を怒らせると後々相続税の時にも 徹底的に調べられると言われました 正直に行けば情状酌量されるだろうとの事でこのまま書類出します(特例を受けた場合の税金105万も振り込みました) もし呼び出しを受けたら正直に話すつもりです ここ一週間元気が無く(505万か~)落ち込んでいましたが皆さんのアドバイスにてなんとか元気を保っていけました 有難う御座いました 

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