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住宅取得資金贈与について
住宅取得資金贈与については次の2つの特例があったと思うのですが、 制度の変更で今は使えないとか聞いたことがあるのですが、まだこの2つの特例は使えるのでしょうか? (1)500万円までの住宅取得等資金が無税で贈与(贈与される人の当該期間の合計金額)。 (2)20歳以上の子に対し、親から住宅取得資金として3,500万円まで無税で贈与できるという相続時精算課税制度 こちらのほうは平成21年末までの特例と聞いたのですが? 来年以降は使えないのでしょうか?
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>来年以降は使えないのでしょうか? 時限立法です。 610万円(500万円+110万円(通常の暦年課税の非課税額))の非課税は来年まで使えます。 今のところそういうことですが、なくなるかどうかはわかりません。 延長されることも十分あります。 逆に非課税が拡大することもありえます。 今、国土交通省では2010年度の税制改正に向け、現行の非課税枠の610万円を2110万円に拡大するよう要望しています。
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- mukaiyama
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回答No.1
>(1)500万円までの住宅取得等資金が無税で贈与… 麻生追加経済対策による、今年と来年だけの時限立法です。 >(2)20歳以上の子に対し、親から住宅取得資金として3,500万円まで… こちらは数年前からある制度で、たしかに 21年末までの適用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm