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選択発明について
選択発明の新規性について教え下さい。 Aという範囲の物質を有効成分とする殺虫剤という甲さんの特許があるとします。乙さんは、研究を重ねた結果、範囲Aに含まれる化合物a、b 、cが、殺虫効果は甲さんの特許と同程度であるものの、人体に対する影響が著しく低いことを見出したとします。ところが、化合物a、b、cは好ましい例として甲さんの特許に記載されています。ただ、具体的に実施例はなく、人体への影響について甲さんの特許には記載がありません。実施例がある化合物とa、b、cとは構造の類似性は低いと仮定します。人体への影響で進歩性が主張できるとすると、乙さんは自己の発明を選択発明として特許出願し、権利を得ることができるでしょうか。 実務的な質問で恐縮です。
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- kumappu
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- Phoenix1990
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お礼
お返事ありがとうございます。 ご指摘の点ですが、小生の質問文中に、構造上の類似性が低いと記載しております。うまく伝わらなかったようで、すみません。 専門家に実例を持って行って、アドバイスをいただこうと思っています。