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選択発明について

選択発明の新規性について教え下さい。 Aという範囲の物質を有効成分とする殺虫剤という甲さんの特許があるとします。乙さんは、研究を重ねた結果、範囲Aに含まれる化合物a、b 、cが、殺虫効果は甲さんの特許と同程度であるものの、人体に対する影響が著しく低いことを見出したとします。ところが、化合物a、b、cは好ましい例として甲さんの特許に記載されています。ただ、具体的に実施例はなく、人体への影響について甲さんの特許には記載がありません。実施例がある化合物とa、b、cとは構造の類似性は低いと仮定します。人体への影響で進歩性が主張できるとすると、乙さんは自己の発明を選択発明として特許出願し、権利を得ることができるでしょうか。 実務的な質問で恐縮です。

みんなの回答

  • kumappu
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

日々実務に追われているものです。 ちょっと、気になったので意見いたします。 > ところが、化合物a、b、cは好ましい例として甲さんの特許に記載されています。 とのことですが、実施例と十分に離れていなければ進歩性は認められないと昔教わったような気がします。 ・・・適当ですみません(謝)

oilpapa
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ご指摘の点ですが、小生の質問文中に、構造上の類似性が低いと記載しております。うまく伝わらなかったようで、すみません。 専門家に実例を持って行って、アドバイスをいただこうと思っています。

回答No.1

 このサイトにもこのカテゴリーで専門家を名乗る方が何人かいらっしゃいます。本物の専門家だったら興味を覚える質問だと思うんですけど、回答がつきませんね。何故でしょう?(苦笑)  それはともかく、文面通りだとしたら無理のような気がしますが、甲さんの特許明細書をよく読んでみれば対策が見つかる可能性もあるかも知れません。私にも、こういう場合でさえ、「この条件(質問文)をこう解釈すれば特許になる可能性が出てくるんじゃないか?」、「これこれこういう事実があれば特許になるんじゃないか?」と思い当たるパターンがいくつかあります。本物の専門家とはそういうものです。  ただ、その特許明細書を読んでみないと判断しかねます。oilpapaさんのお知り合いの弁理士さんのところに相談に行き、特許明細書を読んでもらって判断してもらったらいかがでしょうか。

oilpapa
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 予想通りのご回答でした。やはり、認められないのですね。実施例もなく、具体例が実施例から離れていることで、新規性が認められるかなぁ・・・とも喪いましたが。明細書を持って、専門家の判断を直接いただこうと思います。

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