※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法試験 平成25年 7問目 刑法)
平成25年司法試験刑法問題解説
このQ&Aのポイント
刑法第65条に関する見解と誤りの記述について解説します。
真正身分犯と不真正身分犯の成立および科刑に関する刑法第65条の規定について詳しく説明します。
刑法第65条の規定は共犯の成立と不真正身分犯の科刑に関していることを解説します。
司法試験 平成25年 7問目 刑法
素早い解き方とかありましたら、教えて下さい。
これもやはり慣れですかね?
〔第7問〕(配点:2)
刑法第65条に関する次のIないしIIIの各【見解】についての後記1から5までの各【記述】の
うち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[No.12])
【見 解】
I.刑法第65条第1項は真正身分犯の成立及び科刑についての規定であり,同条第2項は不真
正身分犯の成立及び科刑についての規定である。
II.刑法第65条第1項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり,同条第2項は身
分が責任に関係する場合についての規定である。
III.刑法第65条第1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり,
同条第2項は不真正身分犯の科刑についての規定である。
【記 述】
1.Iの見解に対しては,真正身分犯が身分を連帯的に作用させ,不真正身分犯が身分を個別的
に作用させることの実質的根拠が明らかでないとの批判がある。
2.IIの見解に対しては,身分が違法性に関係する場合と身分が責任に関係する場合を区別する
ことは困難であるとの批判がある。
3.IIIの見解は,刑法第65条第1項が「共犯とする」と規定し,同条第2項が「通常の刑を科
する」と規定していることを根拠の一つとしている。
4.Iの見解に立った場合,甲が愛人である乙を唆して,乙が介護していた乙の老母の生存に必
要な保護をやめさせた事例では,甲には保護責任者遺棄罪の教唆犯が成立し,科刑は単純遺棄
罪の刑となる。
5.IIIの見解に立ちつつ,常習賭博罪における常習性が身分に含まれると解した場合,賭博の非
常習者である甲が賭博の常習者乙を唆して,乙に賭博をさせた事例では,甲には常習賭博罪の
教唆犯が成立し,科刑は単純賭博罪の刑となる。