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共同出願を2社で行いましたが、本発明品を第三者に販売するには、実施料が必要ですか。
当社(甲)(製造及び販売)と得意先(乙)で、ある商品について共同で開発をしました。この商品について、甲乙共同で特許出願をしたのですが、この商品を当社が乙以外に販売する場合、当社から乙に特許実施料を払う必要はあるのでしょうか。当社も特許権を1/2保有していますので、乙以外に自由に無償で販売できると思うのですが。むろん、未だ出願したばかりで、特許登録はまだ先になりますし、場合によっては、拒絶査定になる可能性もあります。
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細かいことですが、まだ特許になっていませんので、甲さんは、特許権の1/2を有してはいません。特許を受ける権利の1/2を有しているだけです。 それはともかく、甲さんが乙さんと共同出願した発明が特許となり、また、その特許発明が他人の特許発明を利用したものではないことを前提として記載します。他の先願特許権と抵触する場合には、仮に特許になってもその先願特許権者の承諾がなければ実施ができません。 特許法第73条第2項には、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができると定められています。 つまり、甲さんと乙さんとの間に別段の定めがなければ、甲さんは乙さんの同意を得なくても特許発明品を自由に実施(販売)できます。 しかし、乙さんと、例えば、専売契約などを結んでいれば、契約優位の原則により、甲さんが第3者に特許発明品を販売することはできません。 そもそも、特許権(特許を受ける権利)の共有者である甲さんが乙さんから実施料を要求される筋合いはないのですが、乙さんは甲さんの顧客でもあるので、力関係が気になります。 特許法上は問題なくても、乙さんの同意を得ないで第三者に特許製品を販売した場合、顧客である乙さんからの注文が来なくなる等の商売上のリスクを負うおそれはあります。 しかし、(商法は専門外ですので詳しくは知りませんが)乙さんからの下請法等に反する不当な要求を排除することは可能だと思います。
お礼
確かに未だ特許権はなく、特許を受ける権利があるだけですね。 特許法では、甲が自由に製造・販売できることは分かりました。 しかし、顧客(乙)から見た場合、せっかくいっしょに商品を開発したのに、甲がどんどん販売して甲のみが利益を取ることには、乙が不満を感じる気持ちは分かります。 ここは、乙に不満を抱かせないような、乙にとっての何らかのメリットが出るようなことが必要な感じがします。 乙は大事な顧客ですので、乙とよく話会いをしてお互いが納得いく落とし所を見つけることが、大切かと思いますので、乙と話あってみたいと思います。 ご教授いただきまして、誠に有難うございました。