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特定同族会社事業用宅地について
相続で「特定同族会社事業用宅地の80%減額特例」という制度があるそうです。 この制度は、被相続人の土地の上に被相続人及び被相続人の親族が有する株式の50%を超える法人が事業で使用していた場合に利用できる特例だそうですが、【被相続人の親族】というのは、生計を一にしていない親族も含まれるのでしょうか?? それとも生計を一にしていないと、この特例は利用できない制度なのでしょうか?
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平成15年1月1日以降適用の改正により、「生計を一にする」の要件が外されているようです。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou379.html