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特定居住用宅地等の要件
表題の件については、 相続開始の直前における宅地等の利用区分 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 要件 特定居住用宅地等に該当する宅地等 限度面積 240平方メートル 減額される割合 80% のとおりなのですが、 被相続人が老人ホームに入居していた場合に相続があった場合、この要件は満たされるでしょうか?
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老人ホームへの入居の理由にもよります。 最終的には税務署の判断ですが、たぶんいいでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm
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- hata79
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回答No.2
老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。 という一文が、国税庁のHP内タックスアンサーにあります。 ただしこれは、所得税法上の扶養親族の条件である「生計を一つにしてるかどうか」の話の中でのことです。 所得税法の考え方を相続税法に準用あるいは借用してよいかどうかという問題が残ります。 終の棲家とする家があるのだが、病気治療のために入院して治療を受けているだけで「住んでいない」と判断されるのは困ります。 逆に「ひとりきりで暮らしてるのは、何かと不便だ」として、老人ホームに住む方は、居所を老人ホームとしてるのですから、小規模宅地の評価特例を望んでないといえます。 相続税負担を少なくするために、あれこれしても、最終的に相続税の負担は「残された遺族」なので、自分はあまりとらわれないで生きるという選択もあろうかと存じます。