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相続した土地の評価額について(小規模宅地等の特例)

「相続した事業用や居住用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」によると、相続財産額を計算する際に、故人が居住していた240m2以下の土地は80%減額されるとのことですが、故人が所有しているが本人が住まずに子に住ませる、あるいは子または他人から家賃をとって貸している場合はどうなるのですか?

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  • momo-kumo
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回答No.1

「相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」に該当しません。 他人に貸し付けていた場合は、「被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等」に該当するか検討が必要です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm