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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税:小規模宅地等の特例について)
相続税:小規模宅地等の特例について
このQ&Aのポイント
- 相続税の対策として、小規模宅地等の特例について考えましょう。
- 「生計を一にする」とはどういう状況を指すのか、条件を説明します。
- 「相続開始の直前」とは、母親が死亡する直前のことを指します。
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質問者が選んだベストアンサー
所得税基本通達で規定されてます。同じ考え方でよいでしょう。 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 相続=死亡と考えて良いです。 つまり「死亡の直前」ですね。
お礼
さっそく回答を頂きありがとうございました☆ 大変参考になりました☆ 別の方からの回答がないようでしたら、ベストアンサーにさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ふみお