2階部分が特定居住用宅地等に該当するため、下記施行令のカッコ書【注】により、
その建物の敷地のうち240平方メートルまでの部分は80%の減額ができます。
租税特別措置法施行令
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二
2 法第六十九条の四第一項に規定する被相続人等の事業の用若しくは居住の用に
供されていた宅地等又は国の事業の用に供されている宅地等で政令で定めるものは、
相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用若しくは
居住の用又は国の事業の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利を
いう。以下この条において同じ。)のうち所得税法第二条第一項第十六号に規定する
棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しない
宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法第六十九条の四第一項に
規定する事業の用及び居住の用並びに国の事業の用以外の用に供されていた部分が
あるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用若しくは居住の用又は国の
事業の用に供されていた部分【注】に限るもの
とする。
【注】当該被相続人等の居住の用に供されていた部分が同条第三項第二号に掲げる
特定居住用宅地等に該当する場合において、当該居住の用に供されていた
部分が一棟の建物に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に
供されていた宅地等のうち当該被相続人等の同条第一項に規定する事業の用
及び居住の用並びに国の事業の用以外の用に供されていた部分を含む。
租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて(法令解釈通達)
(1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち
特定居住用宅地等に該当する部分の範囲)
69の4-22 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち当該居住の用に
供されていた部分が措置法第69条の4第3項第2号に規定する特定居住用宅地等の
要件に該当し、かつ、当該居住の用に供されていた部分が1棟の建物に係るもので
ある場合は、当該宅地等のうち同項第1号に掲げる特定事業用宅地等、同項第3号に
掲げる国営事業用宅地等、又は同項第4号に掲げる特定同族会社事業用宅地等の
いずれかに該当する部分以外のすべての部分が同項第2号に掲げる特定居住用宅地等
に該当するのであるから留意する。
お礼
建物の一部が特定同族、特定事業や国事業だったら敷地の全部を特定同族、特定事業や国事業にできるという規定はないわけですね。 つまり、特定居住用がある場合は特定同族、特定事業や国事業以外を特定居住用にしていいですよという規定しかないのですね。 わかりました、大変参考になりました、ありがとうございした。