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【小規模宅地の特例】事業用宅地が二つある場合
相続の小規模宅地の特例で、 居住用宅地330平方メートルと事業用宅地400平方メートルを併用する場合ですが、 居住用宅地はひとつだけですが、事業用宅地が複数ある場合、 事業用宅地は面積の限度まで複数の土地を計算に入れていいのでしょうか。 例 作業場がある土地の面積が200平方メートル、 近くに資材倉庫がある土地の面積が420平方メートル 作業場のある土地のほうが坪単価が高いので 作業場の土地から200平方メートル 資材倉庫がある土地から200平方メートル 合計400平方メートルを8割減にすることができますか?
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複数の土地があっても面積の限度までは対象にしてもよいですよ。単価の高いほうから計算に含めるとよいですね。
お礼
できるんですね!ありがとうございます。