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特定居住用宅地と貸付事業用宅地の相続

父は今年になくなりました。 相続人は兄弟2人です。(母はすでに死亡) その土地の相続ですが  (1)A市に200平米の宅地があり、長男の私が父と3年以上前より    住んでおり、生計も同じにしていました。(住民票もA市に父と私)  (2)B市に230平米の土地があり、そのうちの80%が父の持分であり     20%が母の持分です(母の登記より移転は未)     B市の家屋の一部をアパートとして貸しており     家賃は父の口座に振り込まれており、確定申告も家賃分を記載しています。 A市分の200平米は特定居住住宅として80%の減額になるのは理解しましたが B市分はどうなるのでしょうか 減額は2重には適用されないでしょうから、240平米分が限度と考え 83.3%(200÷240=0.8333)が適用されたのですから 残りの16.7%分が適用され、貸付事業の限度が200平米なので 33.4平米分が50%の減額になると考えたのですが...

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.1

B市分 お父様の持分 80%+10%(お母様からの法定相続分)=90% 相続財産面積 230m2×持分90%=207m2 200m2分が50%減 7m2がそのまま m220万なら 2000万+140万=2140万円

temp2011
質問者

お礼

 本屋で立ち読みをし少し判りました。  B市分は   (240-200)×200/240=33.33平米と記載したあります。  但し、持分207平米のうち33.33平米が50%減になると判りました。  質問には記載しなかったのですが、B市分の一部はアパートと自用で使用しているので  登記にて自用と貸付分を分割しなければ適用は出来ないようです。  3年の猶予はあるようですが、そこまですることもないと思いA市分のみと   しようと思います。