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小規模宅地の適用を受けた土地の相続人は?

父が300平方メートルの土地を所有し、同居して生計を共にしていた長兄が、この土地を貸し駐車場にして生計を立てていました。 父が亡くなったので、この土地の200平方メートル分で、小規模宅地の特例を受けようと考えています。 ところが、本来の意味(これで生計を維持していた人が困らないようにとの税制上の配慮)からしても、その土地を相続するのは、今までそれで生計を立てていた長兄でなければならないと言う人が居ます。 これまでのことはこれまでのこと、その土地の相続はそんな制約を受けないという人もいますが、どちらが正しいのでしょうか?

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  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.2

お父様が生存時、今回問題となっている土地は、どのように使われてましたか? あと、駐車場は個人経営ですか? もう少し具体的にわかるといいのですが。。 以下は、50%減額される小規模宅地等であるという前提で、コメントします。 「宅地等を取得した人のうちに・・」という規定になってますから、特例をうける要件を充足する人間が土地の承継者に含まれれば、特例の適用はあります。  つまり、お兄様だけが特例をうける要件を充足していると考えますので、お兄様がその土地を相続しないと特例の適用はありませんが、あなたも承継人に加わることは可能です。具体的には、共有にすればいいと思います。ただ、共有はいろいろとトラブルが多いと思いますが。。  なお、期限内に分割協議ができないと特例の適用はありませんので(例外もありますが・・)、お気をつけください。

その他の回答 (1)

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.1

土地の相続自体は遺産分割協議で自由に決めることができますが、小規模宅地の特例を受けるには要件として、 ・相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等であること。 というものがあります。 つまりは、お兄様だけが当特例を受けることが出来る事になるでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm

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